○皆野町勤労福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年4月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、皆野町勤労福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成4年皆野町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 皆野町勤労福祉センター(以下「センター」という。)は、条例第2条に定める業務を円滑に遂行するため、次の事務を処理する。
(1) 事業の企画及び実施に関すること。
(2) 広報事業に関すること。
(3) 施設等の使用申請の受理及び許可に関すること。
(4) 使用料に関すること。
(5) センターの使用に伴う指示監督に関すること。
(6) 施設等の維持管理に関すること。
(7) その他、センターの管理運営について必要なこと。
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午後1時から午後8時15分までとする。ただし、プールの利用時間は、条例の別表に定める時間とする。
(1) 皆野町の議会、執行機関及び執行機関の付属機関が公用で使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する皆野町内の学校幼児、児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために使用するとき。
ア 学校が行う教育活動
イ 学校教育の一環として行う各種選考会又は各種大会若しくはこれに類似する事業
(3) 皆野町スポーツ少年団及び皆野町の子ども会が主催する町内の体育行事で使用するとき。
(4) 皆野町内の学校の児童又は生徒が主体の文化団体が主催する町内の体育行事等で使用するとき。
(5) 皆野町の高齢者の団体又は心身障がい者の団体が主催する町内の大会等で使用するとき。
(6) 各行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき。
(7) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳又は埼玉県の療育手帳制度に基づく療育手帳のいずれかの交付を受けた者をいう。)が第6条に規定するプール無料利用券(以下「無料利用券」という。)を提示したとき。
(利用券)
第5条 プール半年・年間利用券(以下「利用券」という。)を希望する者は、センター半年・年間券申込書(様式第1号)により料金を添えて、教育長に申し込むものとする。
2 利用券の使用範囲は当該世帯とし、利用券1枚につき1人が使用できるものとする。
3 個人使用者は、条例の別表に定める時間の1回を使用できるものとし、希望する者は、料金を添えて申し込むものとする。
4 利用券の様式は別に定めるものとする。
2 無料利用券は本人のみ使用できるものとする。
3 無料利用券の様式は別に定めるものとする。
(使用許可の手続き)
第7条 センターの施設を大会及び教室並びに研修会等で使用するときは、センター使用許可申請書(様式第3号)を使用する月の前月の1日から使用日の7日前までに使用料を添えて教育長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第8条ただし書きに規定する使用料の還付は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用開始前のとき 全額
(2) 使用時間の2分の1を経過しないとき 半額
(3) その他の場合 教育長がその都度定める割合
2 会議室及びコース使用料の還付を受けようとする者は、センター使用料還付請求書(様式第5号)に許可書を添えて教育長に提出するものとする。
(入館の禁止等)
第9条 教育長は次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者
(2) 他人に迷惑を及ぼし又は秩序を乱すおそれのある者
(3) 薬物の影響で正常な行為ができない状態にあると認められる者
(4) 酒気を帯びている者
(5) 伝染性疾患などの疾病があると認められる者
(6) プールを利用しようとする幼児で、保護者等の同伴がない者
(7) 夜間のプールを利用しようとする中学生以下の者で、保護者等の同伴がない者
(8) その他管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第10条 教育長はセンターにおいて、次の各号に掲げる行為はこれを禁止する。ただし、あらかじめ教育長の許可を受けたときはこの限りでない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食等をすること。
(2) 印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(3) 施設を利用して営利行為をすること。
(4) 職員等が利用者(団体を含む。)から報酬等を得て水泳指導をすること。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。