○皆野町育英奨学資金貸与条例施行規則
令和5年4月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町育英奨学資金貸与条例(令和5年皆野町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の申請等)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、皆野町育英奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 出身又は在籍学校長の推薦書(様式第2号)
(2) 履歴書(様式第3号)
(3) 住民票の写し
(4) 調書(様式第4号)
(5) 在学証明書
(6) 居住する市区町村が発行する連帯保証人及び保証人の市区町村税の未納がないことの証明書
(7) 連帯保証人及び保証人の所得証明書
2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、これを審査の上、貸与の可否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(誓約書の提出)
第3条 貸与の決定を受けた奨学生は、連帯保証人及び保証人と連署して、誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(連帯保証人等)
第4条 連帯保証人及び保証人は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 成年者で一定の職業を持ち、かつ、独立の生計を営んでいる者で、弁済の資力を有していること。
(2) 居住する市区町村の税金を滞納していない者。
(資金の貸付け)
第5条 奨学金の貸付けは、毎年4月及び9月とする。
(退学等の届出)
第6条 奨学生が退学し、又は休学しようとするときは、身上異動届(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。退学及び停学の処分を受けたときも同様とする。
2 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けた旨の届出をし、復学したときは、身上異動届を速やかに町長に提出しなければならない。
3 奨学生が奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、辞退届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(貸与の取消し)
第7条 町長は、条例第7条の規定により奨学金の貸与を取り消したとき又は停止したときは、その旨を奨学生に通知するものとする。
(貸与の停止)
第8条 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。
(返還の方法)
第9条 返還金は、貸与を受けた金額を条例第8条に定める返還期間の年数で除して得た金額を年2回に均等按分して、8月末日及び2月末日に町長が発行する納付書により返還しなければならない。ただし、本人の都合により貸与を受けた金額の全部又は一部を上記に定める返還期間を前倒し返還することができる。
(1) 奨学生が在籍する学校を卒業以外の事由で除籍となったとき。
(2) 貸与の取消を受けたとき。
(3) その他、条例8条に規定する返還期間を変更する必要があると町長が認めたとき。
(死亡の届出)
第10条 奨学生が貸与された奨学金の返還の途中において死亡したときは、連帯保証人又は保証人は、戸籍抄本を添えて町長に届け出なければならない。
(返還の免除)
第11条 奨学生が奨学金の全部又は一部の返還の免除を受けようとするときは、奨学資金返還免除申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は保証人は、町長へ奨学金の返還の免除を申請することができる。
3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、返還の免除の可否を決定し、その旨を奨学生又は連帯保証人若しくは保証人に通知するものとする。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。