○皆野町こどもの居場所づくり支援事業費補助金交付要綱
令和6年2月26日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもの居場所づくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、地域における子どもの見守りの場としての機能が期待されるこどもの居場所づくりを進める団体等に対し補助金を交付することにより、町内におけるこどもの居場所づくりの普及定着を図るものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「こどもの居場所づくり」とは、家庭的な環境の中において家族で食事をする機会の少ない子どもの孤食の防止、居場所の確保、自主学習その他の学習の支援及び世代間の交流等を目的とした事業を実施する場(以下「こどもの居場所」という。)を開設するものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、町内で食事の提供を含むこどもの居場所づくりを実施する団体又は個人であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 公序良俗に反する活動を行わないこと。
(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的とした活動を行わないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 1回当たりおおむね5人程度の子どもを対象に事業を提供すること。
(2) 子どもが幅広く参加できるよう広報活動等を行い、関係者等特定の者しか参加できない運営を行わないこと。
(3) 参加費が無料又は材料費の実費相当額以下の低額なものであること。
(4) 責任者を配置し、食中毒、食物アレルギー、防犯、防災等安心安全な事業運営に配慮すること。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該申請年度内における本事業に係る経費全般とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(寄付金その他の収入の額を減じて得た額)とし、1団体における開催1回につき3万円、年間15万円を上限とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金額の千円未満の端数は切り捨てとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、皆野町こどもの居場所づくり支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 皆野町こどもの居場所づくり支援事業実施計画書(様式第2号)
(2) 皆野町こどもの居場所づくり支援事業収支予算書(様式第3号)
(3) 団体事業概況調(様式第4号)(団体の場合に限る。)
(4) その他町長が必要であると認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金を当該交付決定者に交付するものとする。
2 補助金は、概算払ができるものとする。
(実績報告)
第13条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに皆野町こどもの居場所づくり支援事業補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 皆野町こどもの居場所づくり支援事業実施報告書(様式第10号)
(2) 皆野町こどもの居場所づくり支援事業収支決算書(様式第11号)
(決定の取り消し)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 交付決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定者の責めに帰すべき事由により補助金の交付ができないとき。
(3) 補助金を交付することが適当でないと町長が認めたとき。
2 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行する。