○皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則
令和7年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和6年皆野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 条例第8条に規定する遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 太陽光発電設備の構造は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術基準に適合することとし、かつ、太陽電池モジュールは、低彩度かつ低反射のものとし、反射光の対策を講ずること。
(2) 隣地境界の立木は極力残し、必要に応じて隣地境界周辺に植栽を行うなど、太陽光発電設備を外部から遮蔽すること。この場合において、事業者は、立木及び植栽を適切に管理し、隣地土地所有者等との紛争が起きないよう努めること。
(4) 事業区域において、雨水流出抑制施設の設置工事を行う場合は、埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(平成18年埼玉県条例第20号)に定める許可基準に適合すること。
(5) 雨水等による土砂又は汚泥の流出を防止するために調整池、沈砂池等の施設を適切に設置管理することとし、かつ、災害発生時等に事業区域外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。
(6) 太陽光発電設備の設置工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動の防止について対策を講ずること。
(7) 関係者以外の者(動物を含む。)が事業区域内に容易に立ち入ることができないよう、フェンス等を設置することとし、設置するフェンス等は、低明度かつ低彩度のものを使用し、周辺の景観と調和させること。この場合において、事業者は、フェンス等を設置することについて隣地土地所有者等と協議するなど、紛争が起きないよう努めること。
(8) 事業区域周辺に住宅、生活関連施設又は生活道路がある場合は、安全確保に十分配慮するとともに、パワーコンディショナー等からの騒音、振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、隣地境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講ずること。
(9) 太陽光発電設備の敷地内は、定期的に除草や清掃を行うこととし、かつ、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用しないよう努め、やむを得ず使用する場合は、薬剤等が隣接地へ飛散しないよう必要な措置を講ずること。
(10) 太陽光発電事業に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
ただし、当該事前協議に係る事業計画の内容により、その必要がないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の記載事項の一部を省略することができる。
(1) 周知で使用した資料の写し
(2) 周知を行った区域を示した図面
(3) 周知の記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、条例第12条第3項本文の規定により同意しないときは、太陽光発電事業に対する不同意書(様式第4号)を当該事業者に交付するものとする。
(1) 事業者概要書(様式第6号)
(2) 事業実施同意書(様式第7号)
(3) 位置図・配置図
(4) 案内図
(5) 太陽光発電設備の施工図
(6) 排水計画平面図
(7) 造成計画平面図・断面図
(8) 地籍図(字図)
(9) 事業区域の土地の登記事項証明書
(10) 他法令による許認可等を受けている場合はその写し
(11) 設置工事工程表
(12) 維持管理計画
(13) 地域住民等周知報告書(様式第2号)
(14) 地域住民等との協定書の写し(協定を締結した場合に限る。)
(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 条例第13条第3項の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第13条第1項の規定による届出事項のうち、設置工事の着手予定日を当該着手予定日より遅い日に変更する場合
(2) 条例第13条第1項の規定による届出事項のうち、設置工事の完了予定日を当該完了予定日より早い日に変更する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合
2 条例第16条第2項の規定により解体等を行う際は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、環境省が示す太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインその他の関係法令等に基づいて行わなければならない。この場合において、太陽光発電設備を撤去した場合は、その跡地について、適切な措置を講じなければならない。
(公表)
第16条 条例第28条第1項の規定による公表は、掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域の名称等 | 根拠法令等 |
1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
2 地域森林計画の対象とする森林の区域及び保安林の区域 | 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項及び第25条第1項 |
3 急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
4 地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
5 砂防指定地 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
6 河川区域及び河川保全区域 | 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項 |
7 農業振興地域整備計画に定める農用地等として利用すべき土地の区域 | 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項 |
8 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画に定める区域 | 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項 |
9 国立公園及び国定公園の特別地域及び普通地域 | 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項及び第33条第1項 |
10 鳥獣保護区 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項 |
11 埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物が所在する区域 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項及び第109条第1項 |
12 県立自然公園の特別地域及び普通地域 | 埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)第12条第1項及び第14条第1項 |
13 県自然環境保全地域の特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区 | 埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第17条第1項、第18条第1項及び第19条第1項 |
14 前各項に定めるもののほか、災害の防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全のため町長が特に配慮が必要と認める区域 |






















