○皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則

令和7年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和6年皆野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置規制区域)

第2条 条例第7条第1項の規定により設置規制区域として指定する区域は、別表に掲げる区域とする。

(遵守事項)

第3条 条例第8条に規定する遵守事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 太陽光発電設備の構造は、発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和3年経済産業省令第29号)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)に定める技術基準に適合することとし、かつ、太陽電池モジュールは、低彩度かつ低反射のものとし、反射光の対策を講ずること。

(2) 隣地境界の立木は極力残し、必要に応じて隣地境界周辺に植栽を行うなど、太陽光発電設備を外部から遮蔽すること。この場合において、事業者は、立木及び植栽を適切に管理し、隣地土地所有者等との紛争が起きないよう努めること。

(3) 事業区域において、立木の伐採、切土、盛土、埋土その他の造成工事を行う場合は、必要最低限の範囲であることとし、かつ、造成については、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に定める技術基準並びに埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)及び皆野町土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成3年皆野町条例第24号)に定める許可基準に適合すること。

(4) 事業区域において、雨水流出抑制施設の設置工事を行う場合は、埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(平成18年埼玉県条例第20号)に定める許可基準に適合すること。

(5) 雨水等による土砂又は汚泥の流出を防止するために調整池、沈砂池等の施設を適切に設置管理することとし、かつ、災害発生時等に事業区域外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。

(6) 太陽光発電設備の設置工事の際は、建設機械の使用、車両の通行等に伴う砂、ほこり等の飛散、大気汚染、水質汚濁、騒音及び振動の防止について対策を講ずること。

(7) 関係者以外の者(動物を含む。)が事業区域内に容易に立ち入ることができないよう、フェンス等を設置することとし、設置するフェンス等は、低明度かつ低彩度のものを使用し、周辺の景観と調和させること。この場合において、事業者は、フェンス等を設置することについて隣地土地所有者等と協議するなど、紛争が起きないよう努めること。

(8) 事業区域周辺に住宅、生活関連施設又は生活道路がある場合は、安全確保に十分配慮するとともに、パワーコンディショナー等からの騒音、振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、隣地境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講ずること。

(9) 太陽光発電設備の敷地内は、定期的に除草や清掃を行うこととし、かつ、周辺環境への影響を考慮し、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用しないよう努め、やむを得ず使用する場合は、薬剤等が隣接地へ飛散しないよう必要な措置を講ずること。

(10) 太陽光発電事業に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。

(事前協議の手続)

第4条 条例第9条第1項に規定する事前協議を行おうとする事業者は、事前協議書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の事前協議書には、第7条第1項に規定する書類を添付するものとする。

ただし、当該事前協議に係る事業計画の内容により、その必要がないと認められるときは、これらの書類又は当該書類の記載事項の一部を省略することができる。

(周知の報告)

第5条 条例第10条第3項の規定による報告は、地域住民等周知報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 周知で使用した資料の写し

(2) 周知を行った区域を示した図面

(3) 周知の記録

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(同意等)

第6条 町長は、条例第12条第1項又は第3項ただし書の規定により同意するときは、太陽光発電事業に対する同意書(様式第3号)を当該事業者に交付するものとする。

2 町長は、条例第12条第3項本文の規定により同意しないときは、太陽光発電事業に対する不同意書(様式第4号)を当該事業者に交付するものとする。

(事業計画の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、太陽光発電事業計画届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 事業者概要書(様式第6号)

(2) 事業実施同意書(様式第7号)

(3) 位置図・配置図

(4) 案内図

(5) 太陽光発電設備の施工図

(6) 排水計画平面図

(7) 造成計画平面図・断面図

(8) 地籍図(字図)

(9) 事業区域の土地の登記事項証明書

(10) 他法令による許認可等を受けている場合はその写し

(11) 設置工事工程表

(12) 維持管理計画

(13) 地域住民等周知報告書(様式第2号)

(14) 地域住民等との協定書の写し(協定を締結した場合に限る。)

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 条例第13条第3項の規定による変更の届出は、太陽光発電事業変更届出書(様式第8号)により行うものとする。この場合において、事業者は、変更届の内容を地域住民等に周知しなければならない。

3 条例第13条第3項の規定による軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条第1項の規定による届出事項のうち、設置工事の着手予定日を当該着手予定日より遅い日に変更する場合

(2) 条例第13条第1項の規定による届出事項のうち、設置工事の完了予定日を当該完了予定日より早い日に変更する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合

(標識)

第8条 条例第14条第1項の標識は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第14条第3項の規定による届出は、標識設置・内容変更届(様式第10号)により行うものとする。

(工事完了の届出)

第9条 条例第15条第1項の規定による設置工事完了の届出は、太陽光発電設備設置工事完了届出書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、太陽光発電設備適合・不適合通知書(様式第12号)により行うものとする。

(廃止等の届出)

第10条 条例第16条第1項の規定による太陽光発電事業の中止又は廃止の届出は、太陽光発電事業中止・廃止届出書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定により解体等を行う際は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、環境省が示す太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドラインその他の関係法令等に基づいて行わなければならない。この場合において、太陽光発電設備を撤去した場合は、その跡地について、適切な措置を講じなければならない。

3 条例第16条第2項の規定による解体等の完了の届出は、太陽光発電設備解体等完了届出書(様式第14号)により行うものとする。

(地位承継の届出)

第11条 条例第17条の規定による地位承継の届出は、太陽光発電事業地位承継届出書(様式第15号)により行うものとする。

(現況確認等の報告)

第12条 条例第23条第2項の規定による現況確認並びに必要な措置及び安全対策の報告は、災害等対応報告書(様式第16号)によるものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第25条第2項の身分を示す証明書は、様式第17号のとおりとする。

(指導、助言及び勧告)

第14条 条例第26条第1項の指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第18号)によるものとする。

2 条例第26条第2項の勧告は、勧告書(様式第19号)によるものとする。

3 条例第26条第3項の規定による指導、助言又は勧告に対する処理状況の報告は、処理状況報告書(様式第20号)によるものとする。

(命令)

第15条 条例第27条に規定する命令は、命令書(様式第21号)によるものとする。

(公表)

第16条 条例第28条第1項の規定による公表は、掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(意見を述べる機会等)

第17条 条例第28条第2項に規定する通知は、公表に関する通知書(様式第22号)によるものとし、事業者が公表に関して意見を述べる場合は、公表に関する意見書(様式第23号)によるものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区域の名称等

根拠法令等

1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項

2 地域森林計画の対象とする森林の区域及び保安林の区域

森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項及び第25条第1項

3 急傾斜地崩壊危険区域

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項

4 地すべり防止区域

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項

5 砂防指定地

砂防法(明治30年法律第29号)第2条

6 河川区域及び河川保全区域

河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項

7 農業振興地域整備計画に定める農用地等として利用すべき土地の区域

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項

8 農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画に定める区域

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項

9 国立公園及び国定公園の特別地域及び普通地域

自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項及び第33条第1項

10 鳥獣保護区

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項

11 埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物が所在する区域

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第92条第1項及び第109条第1項

12 県立自然公園の特別地域及び普通地域

埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)第12条第1項及び第14条第1項

13 県自然環境保全地域の特別地区、野生動植物保護地区及び普通地区

埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第17条第1項、第18条第1項及び第19条第1項

14 前各項に定めるもののほか、災害の防止並びに自然環境、生活環境及び景観の保全のため町長が特に配慮が必要と認める区域


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皆野町太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例施行規則

令和7年1月23日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和7年1月23日 規則第1号