○皆野町事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱
令和7年5月16日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」という。)を公正かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象案件)
第2条 事後審査型入札の対象案件(以下「対象工事等」という。)は、皆野町工事請負業者指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)が、建設工事等の中から指定する。
(入札参加資格)
第3条 事後審査型入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 皆野町建設工事等競争入札参加資格者名簿に、対象工事等に対応する業種で登録されている者であること。
(3) 皆野町建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成16年皆野町告示第7号)に基づく指名停止の措置及び皆野町建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年皆野町告示第15号)に基づく措置を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(6) 町税を滞納していない者であること。
(7) 対象工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。
(1) 対象工事等に対応する業種の発注標準額の業種区分
(2) 対象工事等に対応する業種の経営事項審査の総合数値区分
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(4) 一定基準を満たす同種・類似工事等の施工実績
(5) その他町長が必要と認めるもの
(公告内容等の決定)
第4条 町長は、指名委員会に諮り、前条に定める参加資格のほか公告の内容等を決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 事後審査型入札の公告は、皆野町事後審査型制限付き一般競争入札公告(様式第1号)を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)に掲載するものとする。
(設計図書)
第6条 設計図書は、電子入札システムに掲載する。ただし、電子入札システムに掲載が困難な書類は、郵送等により貸与又は配布することができる。この場合の貸与又は配布方法は、公告等において明示するものとする。
2 設計図書に関する質問に対する回答は、原則として電子入札システムにより全ての入札参加希望者に周知するものとする。
(現場説明)
第7条 現場説明会は、原則として開催しないものとする。
(入札参加申請)
第8条 入札参加希望者は、原則として電子入札システムにおいて当該入札案件に対し「競争参加資格確認申請書」を提出することにより、入札参加の意思を表示するものとする。
2 前項の競争参加資格確認申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争参加資格確認申請書受付票を確認した者は、入札に参加することができる。
(入札保証金)
第9条 入札保証金の納付及び減免については、皆野町契約規則(平成9年皆野町規則第15号)第22条に基づくものとする。
2 入札保証金は、入札後、請求書(様式第2号)に基づき、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。
3 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定に基づき還付しないものとする。
(入札金額見積内訳書)
第10条 入札参加者から、初度入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めるものとする。
(入札の方法)
第11条 入札は、あらかじめ指定した日時及び方法に従い、電子入札システムにより執行する。
(入札の無効)
第12条 次に掲げる事項に該当する入札は、無効とする。
(1) 参加資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 電子証明書を不正に使用した者がした入札
(4) 不備な入札金額見積内訳書を提出した者がした入札
(5) 談合その他不正行為があったと認められる入札
(6) 同一事項の入札に対して2以上の意思表示をした入札
(7) 同一事項の入札について他の入札参加者の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者に係る入札
(8) あらかじめ指定した以外の方法により入札書を提出した者がした入札
(9) その他町があらかじめ指示した事項に違反した入札
(落札候補者の決定)
第13条 予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格を上回った最低の価格をもって入札をした者を原則として落札候補者とする。ただし、総合評価方式を適用した場合は、「皆野町建設工事等総合評価方式ガイドライン」の規定による。
(くじによる落札候補者の決定)
第14条 落札候補者とすべき同額の入札をした者が2者以上いるときは、原則として電子入札システムの電子くじにより、落札候補者を決定する。ただし、総合評価方式を適用した場合は、「皆野町建設工事等総合評価方式ガイドライン」の規定による。
3 参加資格の審査は、前項の書類の提出を受けた日の翌日から起算して原則として3日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に行わなければならない。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合はこの限りではない。
(落札者の決定)
第16条 町長は、前条の審査の結果、参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者と決定する。
2 落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し通知し、事後審査型入札参加資格結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(不適格の理由の説明)
第17条 落札候補者が参加資格を満たしていないと認められた者は、原則として、前条第4項の通知をした日の翌日から起算して3日(土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)以内に、町長に対して、書面により参加資格を満たさないと認められた理由について説明を求めることができる。
(事後審査型入札の中止)
第18条 入札参加者の数が2に満たないときは、事後審査型入札を中止する。ただし、事前に公告等において明示したときは、この限りでない。
2 前項の規定に基づき中止を決定した場合、入札参加者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか事後審査型入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








