○皆野町地域おこし協力隊起業支援金交付要綱
令和7年7月31日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、皆野町地域おこし協力隊起業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 皆野町地域おこし協力隊設置規則(令和6年皆野町規則第9号)に基づく皆野町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で支援金を交付することにより、隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隊員であって、隊員に初めて委嘱された日から起算して1年以上経過した者
(2) 隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者
2 支援金の交付は、隊員1人につき1回を限度とし、一の年度に限る。
(支援金の交付要件)
第4条 支援金の交付の対象となる要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 隊員として1年以上活動歴があること。
(2) 町内で起業すること。
(3) 起業する事業の内容が町の活性化に資するものであること。
(4) 起業する時点で町内に住所を有すること。
(対象経費)
第5条 支援金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 土地及び建物の購入費
(2) 土地及び建物の賃借費
(3) 設備費、備品費
(4) 法人登記に要する経費
(5) 知的財産登録に要する経費
(6) マーケティングに要する経費
(7) 技術指導受入れに要する経費
(8) その他町長が特に必要と認めるもの
(支援金の額)
第6条 支援金の額は、対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。この場合において、支援金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てるものとする。
(支援金の交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする隊員は、皆野町地域おこし協力隊起業支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定に当たり、支援金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(計画の変更)
第9条 支援金の交付決定を受けた隊員(以下「支援決定者」という。)は、交付申請時の内容を変更しようとするとき又は中止しようとするときは、皆野町地域おこし協力隊起業支援金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(概算払)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、支援金を概算払の方法により交付することができる。
2 町長は、前項の精算請求書及び実績報告書の内容が正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に支援金を支払うものとする。
3 支援決定者は、既に概算払を受けた支援金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。
(支援金の返還)
第12条 町長は、支援決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支援金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、支援金の交付を受けたとき。
(2) 支援金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない理由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
退任後に本町に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交不決定額の100分の50 |











