○皆野町デマンドタクシーの設置及び管理に関する条例
令和8年6月12日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、皆野町デマンドタクシーの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は「暮らしを支え誰もが安心して移動できる公共交通」を目指して、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送(皆野町営バス条例(令和 年皆野町条例第号)に規定する町営バスによる運送を除く。以下「デマンドタクシー」という。)を実施し、地域住民等の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的として、自家用自動車を設置する。
(運行)
第3条 デマンドタクシーの運行は、路線を定めず一定の区域内を利用者の要望に応じて運行する方式により運行するものとし、デマンドタクシーの運行日、運行回数、その他必要な事項は、町長が別に定める。
(運行区域)
第4条 デマンドタクシーの区域は、法第79条の規定により登録を受けた区域のとおりとする。
(利用対象者等)
第5条 デマンドタクシーを利用できる者は、町内に居住する者(介助者を含む)に限るものとする。
2 前項に定める利用対象者がデマンドタクシーを利用する方法は、町長が別に定める。
(使用料)
第6条 デマンドタクシーの利用者は、1人1乗車につき500円の使用料を納めなければならない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、特別の理由があると認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 町長は、すでに納付した使用料は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(乗車の制限)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。
(1) 運転手が安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わないとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(3) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンドタクシーの運行に支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、デマンドタクシー又はその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第11条 町長は、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) デマンドタクシーの運行及び管理
(2) 使用料の収納
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。