○町職員の旅費支給に関する規則

昭和47年7月5日

規則第2号

第1条 町職員の旅費支給に関する条例(昭和30年皆野町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町職員の旅費支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 町職員が条例第1条の規定により町外に旅行するときは様式第1号により、条例第16条の規定により町内に出張するときは様式第2号により、事前に命令権者の命令を受けなければならない。ただし、緊急を要するとき、その他正当な理由があるときは、事後に命令を受けることができる。

第3条 条例第16条第1項の規定による車賃の額は別表に定める額とする。

2 前項に定める車賃は、公用車及び借上車を利用した場合には支給しない。

第4条 職員が自己の自動車等を使用し町外に旅行した場合には、通常の交通機関を利用した場合における鉄道賃等に相当する金額を支給する。

2 自動車等を使用して旅行した場合における有料道路通行料金及び駐車料金等は、緊急性その他命令権者が必要と認めたものについて、その実費額を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。

(平成18年規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

地区別及び支給日額

地区別

皆野

国神

金沢

日野沢

三沢

大字皆野

大字下田野

地区別

皆野

大字皆野

0

100

100

250

300

200

大字下田野

100

0

150

300

350

100

国神

100

150

0

200

200

300

金沢

250

300

200

0

200

400

日野沢

300

350

200

200

0

400

三沢

200

100

300

400

400

0

備考

1 地区は、現に勤務する事務所等の所在地による。

2 支給額は、表頭及び表側に掲げた地区の交わる欄の日額とする。

画像

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町職員の旅費支給に関する規則

昭和47年7月5日 規則第2号

(平成25年1月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和47年7月5日 規則第2号
昭和61年6月21日 規則第9号
昭和63年6月27日 規則第4号
平成18年9月27日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第21号
平成22年3月31日 規則第7号
平成25年1月31日 規則第1号