○皆野町バス使用規則

昭和56年3月2日

規則第4号

(目的)

第1条 皆野町営バス条例(昭和54年条例第2号)及び皆野町立皆野幼稚園バス運行規則(昭和48年規則第12号)の規定の適用を受けるもののほか、皆野町が所有するバス(以下「バス」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。

(使用の範囲)

第2条 バスを使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するもので使用に係る人員が原則として10名以上であること。

(1) 議会議員が、議会活動並びに研修に使用する場合

(2) 町の特別職の委員等が、会議・講習会等に使用する場合

(3) 町職員の研修・福利厚生事業に使用する場合

(4) 町の主催する行事に使用する場合

(5) 前号に準ずる行事に使用する場合

(使用の制限)

第3条 バスの使用は、日帰りを原則とし、夜行運転及び早朝・夜間運転(午前5時前及び午後8時以降)は行わない。ただし、特に町長が認めた場合には、1泊2日を限度とする。

(使用の申請)

第4条 バスを使用しようとするものは、使用しようとする日の属する月の前月25日までに別に定めるバス使用許可申請書に乗車人名簿を添えて総務課へ提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急であると認めたときは、使用しようとする日前5日までとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、第2条各号に規定する範囲内において使用許可を決定する。

2 運行計画については、安全運転管理者に審査させ、必要と認めるときは、使用者に運行計画の変更をさせることができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 バスの使用許可後、町で使用の必要が生じた時、又は使用許可が虚偽の申請によると認められるときは、使用の許可を取り消すことができる。

2 使用中次条の規定に違反した時は、以後許可しないことができる。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、運行計画を遵守するとともに運転者と緊密な連絡をとり、安全運転及びバスの清掃に協力しなければならない。

2 使用者は、搭乗者の安全を確保するため、必要に応じ添乗員を同乗させなければならない。

(損害の賠償)

第8条 使用中に生じた破損、事故等の損害について使用者に責があると町長が認めたときは、その損害の全部又は一部について負担させることができる。

第9条 その他必要なことは、町長が定める。

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

皆野町バス使用規則

昭和56年3月2日 規則第4号

(平成21年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 町営バス
沿革情報
昭和56年3月2日 規則第4号
平成3年11月25日 規則第9号
平成21年4月8日 規則第6号