○皆野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年3月20日

規則第2号

(具申)

第2条 消防団長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を支給すべき事由が生じたときは、すみやかに殉職者賞じゅつ金にあっては第1号様式、障害者賞じゅつ金にあっては第2号様式により町長に具申しなければならない。

(審査委員会)

第3条 条例第6条に定める皆野町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)にはかる事項は、次のとおりとする。

(1) 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給に関する事項

(2) 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給について異議の申立てのあった事項

(3) その他特に町長が必要と認めた事項

(委員会の組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は次のとおりとし、町長が任命または委嘱する。

(1) 議会総務常任委員長

(2) 副町長

(3) 総務課長

(4) 消防団長

第5条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は助役とし、委員長に事故があるときは、予め定めた委員がその職務を行なう。

第6条 委員会に書記をおく。

2 書記は、町長が任命する。

3 書記は、委員長の命を受け委員会の事務を処理する。

(委員会の招集、定足数および議決)

第7条 委員長は、町長から事案を付議されたときは、委員会を招集しなければならない。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要と認めるときは、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者、またはその他関係者の出席を求めて事情を聞くことができる。

(委員の除斥)

第8条 委員は、自己または親族である者の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する審査に参与することができない。

(答申)

第9条 委員長は、審査を終了したときは、その結果を町長に答申しなければならない。

(決定)

第10条 町長は、前条の答申があったときは、その内容を調査し、採否を決定しその結果を委員会に通知するものとする。

(関係者に通知)

第11条 町長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の支給を決定したとき、または第3条第2号に規定する異議の申立を決定したときは、本人もしくは遺族または異議の申立人にその旨を通知しなければならない。

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第16号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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皆野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

昭和46年3月20日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)