○皆野町介護予防・生活支援サービス等支援補助金交付要綱
平成30年3月29日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、地域の人材や社会資源の活用を図るため、高齢者(居宅要支援被保険者を含む。)等が自立した生活を送ることを支援するボランティア団体、地縁組織、法人等に対して実施する財政的支援である「皆野町介護予防・生活支援サービス等支援補助金(以下「補助金」という。)について、皆野町補助金交付規則(平成9年皆野町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類等)
第2条 補助金の種類、補助の目的、補助対象団体等、補助対象事業及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書その他の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付の決定の可否及び通知)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査及び必要に応じて調査を行い、補助金交付の可否を決定し、代表者に補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(交付条件)
第5条 交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに町長に届けなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。
(補助金の交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、別表に定めるとおりとする。
(実績報告)
第9条 代表者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助金実績報告(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第10条 補助金の交付を受けた団体等(以下「補助団体等」という。)は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにし、帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(届出事項)
第11条 補助団体等は、名称及び代表者を変更したときは、速やかに文書をもってその旨を町長に届け出なければならない。
(補助団体等の事務負担の軽減)
第12条 町長は、補助金の交付等に係る事務手続きについて、簡素及び簡便なものとし、補助団体等の事務負担の軽減に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条、第8条関係)
通いの場立ち上げ・運営費補助金
補助の目的 | 高齢者を含む住民が集う場を運営する団体等を支援し、地域住民の交流の機会を持つことで、社会的孤立を防止するとともに、生きがいづくりや介護予防を図ることを目的とする。 | ||||
補助対象団体等 | 居場所、通いの場等の運営を通じて、高齢者が自立した日常生活を送ることを支援する予定の団体又は個人とする。 | ||||
補助対象事業 | 皆野町介護予防事業実施要綱別表に規定する地域介護予防活動支援事業の通いの場とし、概ね参加者10人以上、かつ、月2回以上実施することとする。 | ||||
補助金額 | 居場所、通いの場の立ち上げ・運営経費のうち、町が推奨する介護予防体操「いきいき百歳体操」に係る経費(参加者のおおよそ半数以上が高齢者である場合にはその運営経費全体)を補助対象とし、下表の区分に応じて補助する。 | ||||
補助区分 | 補助対象経費 | 補助上限額 | |||
立ち上げ支援補助 | 椅子、CD・DVDプレーヤー等の購入、講師派遣等に係る経費 | 10万円(通いの場1ヵ所につき原則1回) | |||
運営支援補助 | 消耗品費、印刷製本費、借上げ料、光熱水費等、通いの場の運営に必要な経費(ただし、人件費、委託料、食糧費を除く) | 2万円(毎年度1回) | |||
交付時期 | 補助金交付決定通知後、1ヶ月以内 |