○皆野町中小企業振興資金取扱要領

令和2年4月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 皆野町中小企業振興資金(以下「中小企業振興資金」という。)及び同資金に係る利子補給に関しては、皆野町中小企業融資制度資金利子補給金交付要綱(令和2年皆野町告示第46号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

(取扱金融機関)

第2条 取扱金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社商工組合中央金庫熊谷支店

(2) 株式会社埼玉りそな銀行秩父支店

(3) 株式会社武蔵野銀行秩父支店

(4) 埼玉縣信用金庫秩父支店

(5) 株式会社足利銀行秩父支店

(6) 株式会社東和銀行秩父支店

(7) 埼玉信用組合皆野支店

2 町は、前項の取扱金融機関と中小企業振興資金利子補給金支払契約を締結するものとする。

(融資対象者)

第3条 融資の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に店舗、工場若しくは事業所(法人にあっては本社)を有している、又は新たに有しようとしている中小企業者であること。

(2) 町税の納税義務者にあっては、町税を完納していること。

(3) 中小企業振興資金に係る利子補給金の交付決定を受けていること。

(融資条件)

第4条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 資金使途 運転資金、設備資金

(2) 融資限度額 2,000万円

(3) 融資利率 融資実行時の長期プライムレートから1%を差し引いた利率。ただし、融資実行時の長期プライムレートが2%未満のときは、その2分の1の利率とする。

(4) 融資期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内

(5) 据置期間 6か月以内

(6) 償還方法 元金均等分割返済

(7) 担保、連帯保証人及び信用保証 取扱金融機関の判断による。

(申請)

第5条 融資を受けようとする者は、取扱金融機関の窓口にて取扱金融機関所定の様式により申請するものとする。ただし、同時に複数の取扱金融機関へ申請することはできないものとする。

2 要綱第6条に規定する利子補給金の交付申請時には申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 皆野町中小企業振興資金利子補給金の支払方法及び、納税状況の照会に関する同意書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(返済予定表の提出)

第6条 中小企業振興資金の融資を受けた者は、融資実行後、及び総利子額が減る返済条件変更後、速やかに返済予定表を取扱金融機関を経由して町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 取扱金融機関は、要綱第8条に規定する実績報告において中小企業振興資金利子補給金実績報告書(様式第2号)に利子補給対象額内訳書を添付して町長に提出するものとする。

(利子補給金の額の確定)

第8条 要綱9条に規定する、利子補給金の額の確定は、中小企業振興資金利子補給金確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利子補給の停止)

第9条 町長は、中小企業振興資金に係る利子補給金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利子補給を停止することができる。

(1) 中小企業振興資金の返済を延滞したとき。

(2) 中小企業振興資金について総利子額が増える返済条件変更を行ったとき。

(3) 町内における事業を廃止したとき。

(4) 事業所等を全て町外に移転したとき。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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皆野町中小企業振興資金取扱要領

令和2年4月8日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)