○皆野町営バス条例

令和8年6月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、皆野町営バスに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は「暮らしを支え誰もが安心して移動できる公共交通」を目指して、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送(皆野町デマンドタクシーの設置及び管理に関する条例(令和8年皆野町条例第14号)に規定する皆野町デマンドタクシーによる運送を除く。以下「バス」という。)を実施し、地域住民等の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的として、バスを設置する。

(運行)

第3条 バスの運行は、路線を定めて定期に行うものとし、バスの運行日、運行回数、その他必要な事項は、町長が別に定める。

(運行路線)

第4条 バスの運行路線は、法第79条の規定により登録を受けた路線のとおりとする。

(使用料)

第5条 バスの利用者は、別表1に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第6条 町長は、特別の理由があると認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 町長は、既に徴収した使用料は還付しない。ただし、利用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。

(乗車の制限)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 運転手が安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わないとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。

(3) 乗車定員を超えて乗車しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、バスの運行に支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、バス又はその附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(広告枠の設置)

第10条 町長は、バスに広告枠を設置し、別表2に定めるところにより広告料を徴し、その利用をさせることができる。

(業務の委託)

第11条 町長は、次に掲げる業務を委託することができる。

(1) バスの運行及び管理

(2) 使用料の収納

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和9年1月1日から施行する。

(定期券の経過措置)

2 この条例による改正後の別表1に掲げる定期運賃の額にかかわらず、施行日前に定期運賃により販売された定期券の取扱いについては、なお従前の例による。

(回数券の経過措置)

3 この条例による改正後の別表1に掲げる回数券運賃の額にかかわらず、施行日前に回数券運賃により販売された回数券の取扱いについては、なお従前の例による。

別表1(第5条関係)

区分

使用料

普通運賃

(1乗車につき)

大人(中学生以上)

300円

小人(小学生)

150円

障害者等

大人(中学生以上)

150円

小人(小学生)

80円

未就学児

無料

回数券運賃

300円券11枚綴り

3,000円

150円券11枚綴り

1,500円

80円券11枚綴り

800円

定期運賃

(1月)

通勤

普通運賃区分の使用料に60を乗じて得た額の65%に相当する額

通学

普通運賃区分の使用料に60を乗じて得た額の40%に相当する額

定期運賃

(3月)

通勤

普通運賃区分の使用料に180を乗じて得た額の60%に相当する額

通学

普通運賃区分の使用料に180を乗じて得た額の35%に相当する額

備考 「障害者等」とは、次のいずれかの手帳を受け、使用料を納付する際に当該手帳を提示した者及びその付添人をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳

(2) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるもの)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳

別表2(第10条関係)

区分

車外広告(1枚)

車内広告(1枚)

1週間

1,000円

2週間

1,500円

1月

2,500円

3月

7,000円

6月

30,000円

10,000円

1年

50,000円

備考 車外広告については、側面は横1,200mm、縦500mm、後部は横880mm、縦520mmとし、車内広告については、横510mm、縦360mmとする。

皆野町営バス条例

令和8年6月12日 条例第16号

(令和9年1月1日施行)