○皆野町有価物回収事業実施要綱

昭和63年3月31日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみの減量化及び適正処理を行うとともに、資源の有効利用を図るため、町・地域住民団体及び再生資源卸売業者が一体となって有価物回収事業を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「地域住民団体」とは、次の各号に掲げる営利を目的としない町内に住所を有する者の団体で、有価物回収事業を実施するものをいう。

(1) 子供会

(2) その他町長が認めたもの

2 この要綱において「有価物」とは、再生利用の可能な古紙、金属類、空き瓶及び布類をいう。

3 この要綱において「有価物回収事業」とは、有価物を日を決めて一定の場所に集め、再生資源卸売業者に売却する行為をいう。

4 この要綱において「再生資源卸売業者」とは、次の各号に掲げる許可を併せ受けもっぱら業とする者をいう。

(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条の規定に基づく許可

(2) くず物取扱業に関する条例(昭和33年埼玉県条例第26号)第4条の規定に基づく建場業の許可

(3) 金属くず営業に関する条例(昭和31年埼玉県条例第41号)第3条の規定に基づく許可

(役割)

第3条 町は、地域住民団体と再生資源卸売業者との連絡調整その他有価物回収事業の企画調整を行う。

2 地域住民団体は、地域における定期的な有価物回収事業その他この事業の実施に当たり必要な事業を行う。

3 再生資源卸売業者は、有価物回収事業の啓もう普及及び回収有価物の適正処理を行う。

(登録)

第4条 地域住民団体は、皆野町有価物回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)により、町に登録するものとする。

(報償金)

第5条 町は、有価物回収事業を円滑に推進するため地域住民団体に予算の範囲以内で報償金を交付する。

2 報償金の額は、回収した有価物1キログラムにつき6円とする。

(交付申請)

第6条 報償金の交付を受けようとする地域住民団体は、皆野町有価物回収事業報償金交付申請書(様式第2号)を、毎月10日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは交付の決定をし、皆野町有価物回収事業報償金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。この場合において、報償金は、4月から9月までの分(前期)を10月末日までに、10月から3月までの分(後期)を4月末日までに交付するものとする。

(報償金の取消し等)

第8条 町長は、前条の報償金の交付を受けた地域住民団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消すとともに、既に交付した報償金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 報償金の申請に不正があったとき。

(2) その他、不適当と認められる事実があったとき。

(委任)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

2 当分の間、この要綱の施行の際、現に再生資源の卸売を業としているものについては、第2条第4項の規定にかかわらず、この要綱による再生資源卸売業者とみなす。

(平成2年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年6月1日以降の実施分から適用する。

(平成10年要綱第9号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

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皆野町有価物回収事業実施要綱

昭和63年3月31日 要綱第5号

(平成17年2月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和63年3月31日 要綱第5号
平成2年6月22日 要綱第3号
平成4年7月20日 要綱第13号
平成10年3月30日 要綱第9号
平成17年2月23日 要綱第3号