○皆野町有価物回収事業実施要綱
昭和63年3月31日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量化及び適正処理を行うとともに、資源の有効利用を図るため、町・地域住民団体及び再生資源卸売業者が一体となって有価物回収事業を推進することを目的とする。
(1) 子供会
(2) その他町長が認めたもの
2 この要綱において「有価物」とは、再生利用の可能な古紙、金属類、空き瓶及び布類をいう。
3 この要綱において「有価物回収事業」とは、有価物を日を決めて一定の場所に集め、再生資源卸売業者に売却する行為をいう。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条の規定に基づく許可
(2) くず物取扱業に関する条例(昭和33年埼玉県条例第26号)第4条の規定に基づく建場業の許可
(3) 金属くず営業に関する条例(昭和31年埼玉県条例第41号)第3条の規定に基づく許可
(役割)
第3条 町は、地域住民団体と再生資源卸売業者との連絡調整その他有価物回収事業の企画調整を行う。
2 地域住民団体は、地域における定期的な有価物回収事業その他この事業の実施に当たり必要な事業を行う。
3 再生資源卸売業者は、有価物回収事業の啓もう普及及び回収有価物の適正処理を行う。
(登録)
第4条 地域住民団体は、皆野町有価物回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)により、町に登録するものとする。
(報償金)
第5条 町は、有価物回収事業を円滑に推進するため地域住民団体に予算の範囲以内で報償金を交付する。
2 報償金の額は、回収した有価物1キログラムにつき6円とする。
(交付申請)
第6条 報償金の交付を受けようとする地域住民団体は、皆野町有価物回収事業報償金交付申請書(様式第2号)を、毎月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 報償金の申請に不正があったとき。
(2) その他、不適当と認められる事実があったとき。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年6月1日以降の実施分から適用する。
附則(平成10年要綱第9号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。