○皆野町妊婦健康診査助成金交付要綱

平成21年3月18日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦に対し健康診査を受診することを勧奨するため、健康診査を受診した者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは、次に掲げる検査をいう。

(1) 埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領(平成20年4月1日施行。以下「県標準実施要領」という。)表1及び協定書に掲げる項目について行う妊婦一般健康診査

(2) 県標準実施要領表2及び協定書に掲げる妊婦HIV抗体検査(ヒト免疫不全ウィルス抗体検査)

(3) 県標準実施要領表2及び協定書に掲げる妊婦超音波検査

2 この要綱において「委託機関」とは、皆野町(以下、「町」という。)と妊婦健康診査業務委託契約を締結して妊婦健康診査業務を受託した医療機関及び助産所をいう。

(助成金の交付を受けることができる者)

第3条 前条第1項第1号に掲げる一般健康診査又は同項第2号及び第3号に掲げる検査に関し助成金の交付を受けることができる者は、次条第1項の規定により助成金の交付の対象となる健康診査を受診した日において町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 里帰りして出産(当該健康診査を受診した後に流産し、又は死産した場合を含む。第6条第3項において同じ。)をした者。ただし、委託機関において健康診査を受診した者を除く。

(2) 慢性疾患等により、委託機関での健康診査の受診が困難であった者

(3) その他助成金を交付して健康診査の受診を勧奨することが必要であると町長が認める者

(助成金の交付の対象となる健康診査の受診回数等)

第4条 助成金の交付の対象となる健康診査の受診回数は、妊娠1回につき、第2条第1項第1号に掲げる妊婦一般健康診査にあっては県標準実施要領の規定による回数を限度とし、同項第2号に掲げる検査にあっては1回限りとし、第3号に掲げる検査にあっては2回限りとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、妊婦健康診査に要した費用の額と県標準実施要領に基づき町が実施する妊婦健康診査に係る委託単価を比較して、いずれか少ない額とする。

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、皆野町妊婦健康診査助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に対し申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の町長が指定する部分の写し、その他の受診した検査項目を確認することのできる書類

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の健康診査の受診に際し負担した費用の額を確認することのできる書類(受診した医療機関の名称及び当該受診の日が明記されているものに限る。)

2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、出産の日以後に行い、かつ、同日から起算して3か月以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、当該期限を延長することができる。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し、皆野町妊婦健康診査助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し、皆野町妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による交付決定後、皆野町妊婦健康診査助成金交付請求書(第4号様式)の提出を受けたときは、速やかに、助成金を当該請求者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者がいると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成21年2月1日以後に健康診査を受診した者についての当該健康診査から適用する。

(健康診査等の受診回数、超音波検査の年齢制限等に関する特例)

2 平成21年2月1日から平成21年3月31日までの間に健康診査を受診した者についての、第2条第1項第1号に掲げる妊婦一般健康診査にあっては14回とし、追加した9回の1回分の助成限度額は3,000円とし、第2条第1項第3号に掲げる検査にあっては、年齢制限を適用せず全妊婦を対象とし、助成回数については、なお従前の例による。

(助成金の額に関する特例)

3 健康診査のそれぞれの受診日の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する妊婦健康診査に係る委託単価と、第7条第1項の規定に基づく助成金の交付の決定の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する妊婦健康診査に係る委託単価が相違する場合における助成金の額については、当該健康診査の受診に際し負担した費用の額と当該受診日の時点における、県標準実施要領に基づき町が実施する妊婦健康診査に係る委託単価を比較して、いずれか少ない額とする。

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皆野町妊婦健康診査助成金交付要綱

平成21年3月18日 告示第15号

(平成21年3月18日施行)