印鑑登録をしていたかたが成年被後見人となられた際、印鑑登録は一旦抹消されます。
登記事項通知書に基づき抹消を行いますので、この場合の廃止申請は必要ありません。
取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。