介護保険は、みなさんの保険料が大切な財源になっています。介護が必要となったときに、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護保険サービスの量によって基準額が決まり、その基準額をもとに所得段階別の保険料が決まります。皆野町の保険料段階は下記のとおりです。
介護保険料段階一覧表(令和6年度~8年度)
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の額により普通徴収と特別徴収に分けられ、個人で納め方を選ぶことはできません。 保険料は65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から納めます。
納付方法 1号被保険者(65歳以上の方)
※年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、納付書で納めます。 ○年度途中で65歳になった場合 ○他の市町村から転入した場合 ○年度途中で年金の受給が始まった場合 ○収入申告のやり直しなどで、保険料段階が変更になった場合 ○年金が一時差し止めになった場合 ・・・など
40歳以上65歳未満の方の保険料は、加入している医療保険の算定方法により決まります。 医療保険料と一括で納めます。
2号被保険者(40~64歳の方)の決め方・納め方
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