障害者手帳の交付を受けていない場合でも、65歳以上の要介護認定者で、障害の程度が障害者に準ずるものとして町が認定をした場合は「障害者控除対象者認定書」が交付されます(交付を受けるには申請が必要です)。
この認定書により、確定申告等の際、本人または扶養者の税金が減額になる場合があります。
(*) 認定基準日:確定申告の対象となる年の12月31日(対象の方が年の中途で死亡された場合は、その死亡日)