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産業観光課

相続等により農地を取得した場合の届出

相続等により農地を取得した場合の届出について

 農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
 通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法に基づくの許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得などによる、許可を要せずに農地を取得した場合には、農業委員会にその旨を届出する必要があります。

  ※届出様式は農業委員会窓口(8番)に備えてあります。
    下段の関連ファイルもご利用いただけます。
  ※届出は農地の取得日からおおむね10ヶ月以内に行なってください。

    リーフレット  pdf  

1.農地法第3条の3の規定による届出書
〇農地法第3条の3の規定による届出書.doc
〇農地法第3条の3の規定による届出書.pdf
※令和5年9月1日から、届出書に国籍等の記載が必要になりました。
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
  • 産業観光課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1462
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