建築物の敷地は,建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない(「接道」といいます。)とされています。
建築物の敷地は道路に2m以上接していなければなりません。つまり、接道義務を満たしていない土地には、建築物を建てることはできません。 また、大型ショッピングモール等の大規模建築物の接道の長さは規模に応じて長くなります。 2項道路の場合は、道路後退線を道路境界とみなし、その間口が2m以上が接していなければなりません。
4m未満の道路に接している敷地において、道路の境界線を後退させることをいいます。後退した部分は自分の敷地であっても道路とみなされるので、建物や塀などを建築することはできません。また、建ぺい率、容積率の基本になる敷地面積に含めることもできません。 また、道路の反対側が崖、川、線路等の場合、道路の端から4mの片側後退になることもあります。
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敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。
詳細は埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へご相談ください。
建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合は、路地状部分の長さとその幅員の関係について下記のような制限があります。
建物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければなりません。 そこで、道路に接していない土地を建物の敷地として利用するためには、新たに道路を造る必要があります。 この場合、新しく道路を造ろうとするものは、建築基準法による位置指定を受けなければならないことになっています。この指定を受けるためには、知事へ指定の申請が必要です。
詳細は埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へご相談ください。 埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在 電話 0494-22-3777(直通)
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