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建設課

道路、接道義務

道路の定義(建基法42条)

建築物の敷地は,建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない(「接道」といいます。)とされています。

建基法42条1項道路(幅員4m以上の道)

①第1項1号 道路法による道路(国道、県道、町道)
②第1項2号 都市計画法等による道路(開発許可等)
③第1項3号(法以前道路) 都市計画編入前から存在した既存の道
④第1項4号 皆野町にはありません
⑤第1項5号(位置指定道路) 土地を宅地として利用するため、私道として築造する道で特定行政庁から位置の指定を受けたもの

建基法42条2項道路(幅員4m未満の道)

建基法の規定が適用されるに至った際現に建物が立ち並んでいる幅員1.8m以上4m未満の道をいいます。通称「2項道路」といい、道路後退が必要になります。

敷地の接道について(建基法43条)

建築物の敷地は道路に2m以上接していなければなりません。つまり、接道義務を満たしていない土地には、建築物を建てることはできません。 また、大型ショッピングモール等の大規模建築物の接道の長さは規模に応じて長くなります。
2項道路の場合は、道路後退線を道路境界とみなし、その間口が2m以上が接していなければなりません。

敷地接道.png

道路後退とは(建基法42条2項)

4m未満の道路に接している敷地において、道路の境界線を後退させることをいいます。後退した部分は自分の敷地であっても道路とみなされるので、建物や塀などを建築することはできません。また、建ぺい率、容積率の基本になる敷地面積に含めることもできません。
また、道路の反対側が崖、川、線路等の場合、道路の端から4mの片側後退になることもあります。

道路後退.png

「道路後退手続き」へ

43条ただし書について(建基法43条)

敷地の周囲に広い空地を有する建築物、その他国土交通省令で定める基準に適合する建築物で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した場合には接道義務を緩和し、建築物を建築することができます。

詳細は埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へご相談ください。

路地状敷地について(県建基法条例3条)

建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合は、路地状部分の長さとその幅員の関係について下記のような制限があります。

路地状部分の長さ 路地状部分の幅 延べ面積が200㎡を超える場合 路地状敷地.png
10m未満の場合 2.0m以上 3.0m以上
10m以上15m未満 2.5m以上 3.5m以上
15m以上20m未満 3.0m以上 4.0m以上
20m以上の場合 4.0m以上

位置指定道路

建物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければなりません。
そこで、道路に接していない土地を建物の敷地として利用するためには、新たに道路を造る必要があります。
この場合、新しく道路を造ろうとするものは、建築基準法による位置指定を受けなければならないことになっています。この指定を受けるためには、知事へ指定の申請が必要です。

詳細は埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在へご相談ください。
埼玉県熊谷建築安全センター秩父駐在
電話 0494-22-3777(直通)

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
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