景観法の制定に伴い、埼玉県では景観計画を策定しました。この景観計画の区域(景観計画区域)を景観上の特性ごとに区分し、景観形成基準を定めています。
景観条例では、県内を用途地域の有無や、関越道の東西などで区域を設定し、建築物や工作物の新築・増築・改築・修繕色彩の変更等に対して基調となる色彩の制限基準を定めています。
自然公園の区域が指定されている場所は埼玉県景観計画の届出制度は適用されません。別途自然公園法に関する届け出が必要になる場合があります。
皆野町は、大部分が自然公園内の区域に含まれ、日野沢地区、金沢地区の一部が届け出対象の区域内となり、全て一般課題対応区域(山地丘陵区域)となります。
行為 | 区域 | |
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一般課題対応区域(山地丘陵区域) | ||
建築物 | 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000㎡を超えるもの |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15mを超えるもの、又は建築面積が1,000㎡を超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | |
工作物 | 工作物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが15mを超えるもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 高さが15mを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの | |
物件の堆積 | 届け出不要 |
※原則として、届出が受理された日から30日経過した後でなければ行為に着手することが出来ません。
行為の届け出の前に事前指導を求めることができます。その内容が景観形成基準に関して支障がなければ、行為の着手制限期間が短縮されます。
この制度を活用すると、行為の着手時期を早めることができます。
下表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち各立面につき面積の3分の1を超えない場合とする。(レンガ等着色していない素材で仕上げる部分を除く)