コンテンツ本文へスキップ
0%

建設課

開発

埼玉県開発許可制度について

 町内において、大規模な面積の開発を行おうとする場合、その規模・内容により許可を受けなければならない場合があります。
 なお、皆野町に、市街化区域、市街化調整区域はありません。

開発行為の定義

開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。建築等を主目的としない場合は開発許可はいりません。
造成行為
(町指導要綱)
開発行為以外の土地の区画形質の変更をいいます。
(建築を伴わない場合も含まれます)
区画の変更 物理的な土地の利用状況として土地の範囲を変更することをいいます。土地の単なる分合筆や権利関係の変更は該当しません。 形の変更
形の変更 切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。 質の変更
質の変更 土地の利用形態(宅地、農地、山林、道路等)を変更することをいいます。

埼玉県開発許可制度へ(埼玉県HP)

町開発指導要綱について

目的

自然環境の保全、文化財の保護、災害及び公害等の未然防止を図るため、その適正な施工を確保し、併せて土地の秩序ある利用を図ることを目的とします。

適用範囲

町内すべての開発行為及び造成行為を対象とし、都市計画法の及ばない都市計画区域外や農地法の及ばない山林等に係る開発行為等についても対象とします。
ただし、関係法令、条例及び規則等による許認可が得られるものは除きます。

開発行為等の原則

(1) 次に掲げる地域は、原則として開発区域に含めてはならない。ただし、関係法令による許認可が得られるものであり、かつ、町長が、自然保護等の環境保全及び防災上等に対し特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
ア 県立自然公園の特別地域
イ 保安林又は保安林予定森林の存する区域及び保安施設地区
ウ 鳥獣保護区
エ 砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域
オ 国及び地方公共団体が指定した文化財、遺跡及び天然記念物等の存する区域
(2) 開発行為等が、国及び地方公共団体等が実施したもの、若しくは実施中又は実施予定の公共事業に支障を及ぼし、又はその効果を低減するものでないこと。
(3) 自然景観及び自然環境の保全に十分配慮するものであること。
(4) 樹林地の適正な配置と植生の回復等のための必要な措置が講じられるものであること。
(5) がけくずれ、土砂の流出、地すべり及び出水等の災害を防止するための必要な措置が講じられるものであること。
(6) 治山、治水及び水源かん養のための必要な措置が講じられるものであること。
(7) 給排水等の附属施設が講じられるものであること。
(8) 文化財等の保存のための必要な措置が講じられるものであること。
(9) 健全な生活環境(公害防止、風紀保持等)を阻害する施設等を建設する目的のためのものでないこと。

申請手順

開発フロー.PNG

ダウンロード

開発要綱様式集

開発方針・基準

  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
  • 建設課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1463
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る