建築基準法は、みなさんの生命・健康・財産を守るため地震や火災などに対する安全性や建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準が定められています。この基準は、建築物や工作物(以下「建築物等」という)を建てる場合に必ず守らなければならない最低限の基準が定められています。
着工前と工事完了時のチェックを行い、工事中は建築士が適正に工事監理を行うことにより、適法な建築物等が建築される仕組みになっています。
都市計画区域内で建築確認申請が必要な建築物等について
建築物(建基法6条) (4号建築物 1~3号を除く) |
屋根と柱又は屋根と壁がある建築物(延べ床面積10㎡以内の増築・改築・移転は除く) |
工作物(建基法88条、建基法令138条) 主なもの |
1.高さが6メートルを超える煙突 |
2.高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等 |
3.高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 |
4.高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等 |
5.高さが2メートルを超える擁壁 |
都市計画区域外で建築確認申請が必要な建築物等
建築物(建基法6条) |
木造建築物(2号建築物) |
階数 |
3階以上 |
いずれか一つ該当で申請が必要 |
延べ床面積 |
500㎡超 |
高さ |
13m超 |
軒高 |
9m超 |
木造以外(3号建築物)
(1階RC、2階木造等複合も含む) |
階数 |
2階以上 |
いずれか一つ該当で申請が必要 |
延べ床面積 |
200㎡超 |
別表第一(い)の特殊建築物(1号建築物) |
特殊用途部分 |
100㎡超 |
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別表第一(い)欄 |
(1) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(2) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(3) |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(4) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
(5) |
倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの |
(6) |
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
申請手順について
申請手順
建築確認申請
確認申請書 |
2部 |
正、副、各1部 |
建築計画概要書 |
3部 |
工作物の場合は不要な場合もあります |
建築工事届 |
1部 |
工作物の場合は不要 |
浄化槽に関する調書 |
4部 |
正3部、副1部(浄化槽を設置する場合) |
建築確認が不要な建築物の場合(10㎡以内は除く)
指定確認検査機関一覧(埼玉県HP)
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/madoguti/shiteikakuninkikan.html