住民票の写しの交付について
- 請求できるかた
- 本人または同一世帯にあるかた
- 住所が同じでも、世帯が分かれているかたは委任状(代理人選任届)が必要になります。
- 請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印)※スタンプ式でないもの
- 注意事項 ◎住民票コード・マイナンバー(個人番号)の記載について
- 通常の住民票の写しは、住民票コード・マイナンバー(個人番号)が省略されております。必要な場合は、請求書に必要な旨を記載していただくとともに、窓口受付の際に必要な旨を伝えてください。
- 住民票コード・マイナンバー(個人番号)入りの住民票の請求は本人または同一世帯にあるかたに限られます。代理人のかたによる請求の場合は、事前にお問い合わせください。
取扱時間
取扱時間は次のとおりです。
〈平日〉
午前8時30分~午後5時15分
〈時間延長〉毎週月曜日(祝日は除く)
午後5時15分~午後7時15分
本人確認について
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。
申請書式等
住民票などに関する請求書(窓口用)