国民年金保険料を納めた期間(免除期間を含む)と厚生年金や共済年金などに加入した期間の合計が10年以上の人を対象に、一生涯支給されます。
老齢基礎年金は65歳からの支給が基本ですが、申請をすれば60歳から64歳の間に繰上げて年金を受けることができます。ただし、支給開始年齢に応じて減額されます。
また、66歳から70歳の間に支給開始年齢を繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
国民年金加入中の病気や怪我で障害等級表(1級・2級)による障害の状態にある間は支給されます。
子の人数によって加算があります。子とは18歳に到達する年度の末日までの間にいる子、または20歳未満で1級または2級の障害状態にいる子をいいます。
国民年金の加入者が亡くなったとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
子とは18歳に到達する年度の末日までの間にいる子、または20歳未満で1級または2級の障害状態にいる子をいいます。