国保税は皆さんの医療費などにあてられる国民健康保険事業の貴重な財源です。 国保税を納めることは、事業の健全な運営や、皆さんが安心して医療を受けることにつながっています。 忘れずに納めましょう。
所得割額・均等割額の2つを組み合わせて一世帯の国保税額が決められます。 国保税は、個人ごとではなく世帯ごとに課税されます。
(総所得金額-43万円)
※令和9年度までに段階的な保険税率の見直しを行います。
国保税は、国保に加入した月から脱退した月の前月まで納めます。
所得の申告を忘れずに!! 所得割額は、前年中の所得をもとに計算されます。 所得の申告を忘れると、後で国保税を追加で徴収されたり、世帯の合計所得が一定の金額以下のときに該当する均等割の軽減が受けられない場合があります。
町では18歳以下の子どもが3人以上いる世帯を対象に、国民健康保険税を一部減免しています。
(※)「18歳以下」とは、18歳に到達した年度の3月31日までの間にある加入者をいいます。
例:令和7年度の場合 → 平成19年4月2日以降に生まれた加入者が3人以上いる世帯
(※)「均等割」とは、世帯の国保加入者数に応じて国保税に加算されるもので、18歳以下で1年間国保に加入されている場合、1人あたり54,200円程度(年額)が加算されています(金額は世帯によって異なります)。
(※)申請日以降の納期の税額から減免額を差し引きしますのでお早めの手続きをお勧めします。 (※)町税に滞納がある場合、減免は認められません。 (※)申請書は以下からダウンロードできます。
・皆野町町税等減免申請書(PDF) ・皆野町町税等減免申請書(Excel)
出産予定及び出産した国保加入者を対象に、4ヶ月分(多胎出産のかたは6ヶ月分)の所得割・均等割が減額になります。
(※)妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)。
【対象期間イメージ】
(※)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。 (※)国保税が減額された場合、払い過ぎになった国保税は還付(または充当)されます。
(※)出産後に届け出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 (※)届出書は以下からダウンロードできます。
・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(PDF) ・産前産後期間に係る国民健康保険税減額届出書(Word)
子ども・子育て支援施策にかかる財源の一部に充てるための特定財源として、国民健康保険のほか、全ての医療保険の加入者や事業主の方々を含む全世代・全経済主体から、世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、医療保険料(税)とあわせて負担していただくことになります。
国民健康保険は、平成30年度から市町村ごとに国保財政を支える仕組みから広く県全体で国保財政を支える仕組みとなり、医療費等の支払いに必要な保険税は、県内で公平な負担となるよう、令和9年度までに県の示す保険税率へ移行する必要があります。 町では国保加入者の皆さまの負担が急激に上昇しないよう、令和9年度までに段階的な保険税率の見直しを行います。詳しくは下記までお問い合わせください。
※介護分は40歳以上65歳未満のかた、子ども分は18歳以上のかたが納めます。
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