国保税は皆さんの医療費などにあてられる国民健康保険事業の貴重な財源です。
国保税を納めることは、事業の健全な運営や、皆さんが安心して医療を受けることにつながっています。
忘れずに納めましょう。
所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つを組み合わせて一世帯の国保税額が決められます。
国保税は、個人ごとではなく世帯ごとに課税されます。
区分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分(40~64歳) | |
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所得割額 | (総所得金額-43万円)
×5.5%
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(総所得金額-43万円)
×1.1%
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(総所得金額-43万円)
×1.1%
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資産割額 | 固定資産税額 ×40% | - | - | |
均等割額 | 加入者数×10,000円 | 加入者数×7,200円 | 加入者数×7,200円 | |
平等割額 | 一世帯あたり 14,000円 | - | - | |
課税限度額 | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |
国保税は、国保に加入した月から脱退した月の前月まで納めます。
所得の申告を忘れずに!!
所得割額は、前年中の所得をもとに計算されます。
所得の申告を忘れると、後で国保税を追加で徴収されたり、世帯の合計所得が一定の金額以下のときに該当する均等割・平等割の軽減が受けられない場合があります。
町では18歳以下の子どもが3人以上いる世帯を対象に、国民健康保険税を一部減免しています。
(※)「18歳以下」とは、18歳に到達した年度の3月31日までの間にある加入者をいいます。
例:令和3年度の場合 → 平成15年4月2日以降に生まれた加入者が3人以上いる世帯
(※)「均等割」とは、世帯の国保加入者数に応じて国保税に加算されるもので、18歳以下で1年間国保に加入されている場合、1人あたり17,200円程度(年額)が加算されています(金額は世帯によって異なります)。
(※)申請日以降の納期の税額から減免額を差し引きしますのでお早めの手続きをお勧めします。
(※)町税に滞納がある場合、減免は認められません。