コンテンツ本文へスキップ
0%

町民生活課

入院時の食事等の減額制度(後期高齢者医療制度)

入院時の食事療養費又は生活療養費の減額制度について
(住民税非課税世帯の方)

被保険者で、前年度住民税非課税世帯の方は、入院したときに窓口で支払う一部負担金と入院時の食事療養費又は生活療養費が減額される制度(「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定」制度)を受けることができます。

申請を行うと「限度額適用・標準負担額減額認定証」の代わりに所得区分を記載した「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を提示し限度額情報の提供に同意する場合、申請は必要ありません。(長期に入院されている場合の届出は別途必要です。)

※令和6年12月2日以降、被保険者証と同様に限度額適用・標準負担額減額認定証は新たに発行されなくなります。

対象者

  1. 同一世帯の全員が、住民税非課税の世帯の方(低所得者II)
  2. 同一世帯の全員が、住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方(低所得者I)

申請に必要なもの

  ・資格確認書

入院時の食事代について

入院時にマイナ保険証または所得区分を記載した資格確認書を医療機関窓口に提示することにより、負担が下表のとおりになります。


所得区分 食事療養
標準負担額
(1食あたり)
生活療養標準負担額
医療の必要性の低い方 医療の必要性の高い方
食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者 550円 550円 430円 550円 430円
一般
低所得者II 270円
入院日数91日以上
の場合:220円
270円 430円 270円
入院日数91日以上の場合:220円
430円
低所得者I 130円 160円 430円 130円 430円

 

申請場所

 皆野町役場 町民生活課 保険年金担当 (2)番窓口

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る