当町の福祉行政の推進につきましては、日頃格別なご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、標題について下記のとおりとなりますのでお知らせいたします。
また、今後の状況によって取扱いの見直しを行う場合もあることを申し添えます。
記
1 取り扱い内容
従来の認定有効期間に12ヶ月を合算延長
2 対象者
次の(1)から(3)のいずれかに当てはまるかたのうち、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的取扱い申出書」の提出のあったかた
(1)入所(院)施設において認定調査員の面会禁止措置を行っていることで介護認定調査の実施が困難な要介護認定等更新申請者
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、認定調査員との面会に不安がある要介護認定等更新申請者
(3)その他町長が臨時的な取扱いが必要と認めた要介護認定等申請者
3 申出方法
要介護認定等更新申請時に「介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書」と「新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的取扱い申出書」を提出
※本通知での臨時的取り扱いについては、「更新申請」のみの適用といたします。
※面会禁止措置を講じている場合でも介護認定調査が可能な場合もありますので、介護認定調査を実施できるかどうかを調整のうえご相談ください。
※今後の状況等につきまして、政府の動向等を確認しながら取扱い等の見直しがある場合は改めて通知します。
(厚生労働省事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(PDF:39KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の臨時的な取扱いについて(通知)(PDF:92KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的取扱い申出書(PDF:83KB)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的取扱い申出書(Word:16KB)