重度心身障害児・者の医療費助成
対象者
- 身体障害者手帳1級~3級を有するかた
- 療育手帳、○A、A、Bを有するかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を有するかた
- 65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律法施行令別表各号に掲げる障害の状態にある旨の埼玉県後期高齢者広域連合の認定を受けたかた
- 65歳以上で新たに障害者手帳を取得した方は受けられません。
内容
- 各種健康保険による自己負担金の一部を助成します。
(秩父郡市内の医療機関で受診したときは、保険給付の一部負担金について負担はありません。
ただし、自己負担限度額を超えた金額等の支払いが必要になる場合があります。)
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 保険証の写し
- 印かん
- 預金通帳
自立支援医療(精神通院)
精神疾患で外来治療を受けているかた、各種保険と公費で90%を負担し、自己負担は一律10%
手続き
※4、※5は該当するかたのみお持ちください。
- 意見書
かかり付け医が記入したもの
- 保険証の写しまたは生活保護受給者証の写し
※皆野町国保のかたは、国保に加入されている家族全員分の保険証をお持ちください。それ以外の保険のかた (社保・共済・国保組合など)は、申請者本人と被保険者(加入者)の保険証をお持ちください。
- 印かん(認め印)
今年の1月1日以降に皆野町へ転入されたかた
※4 所得がわかる書類
1月~6月に手続きをされるかた:前々年の所得がわかるもの
7月~12月に手続きをされるかた:前年の所得がわかるもの
(源泉徴収票、課税証明書、非課税証明書など)
※課税(非課税)証明書は転入前の市町村で発行してもらってください。
仕事等で収入はあるが、申告をしていないかた
※5 収入・所得がわかる書類
1月~6月に手続きをされるかた:前々年の所得がわかるもの
7月~12月に手続きをされるかた:前年の所得がわかるもの
(源泉徴収票、前年(1月~12月の間)の年金振込通知や年金が振り込まれている通帳など)
自立支援医療(更生医療)
身体障害者の日常生活の便宜をはかるため、障害の軽減や社会生活の円滑化に効果のある医療を指定医療機関で給付する制度です。
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けたかた(事前に身体障害者更生相談所の判定が必要です)
費用
本人および扶養義務者の所得税課税額により一部負担金があります。