次の制度が利用できるかたはそちらを優先して利用していただきます。
介護保険における福祉用具の給付・貸与
健康保険における治療用装具の給付
労働者災害補償保険法による補装具の交付→労働基準監督署が窓口
身体障害者のかたの職業や日常生活の能率向上のため、補装具の交付・修理をしています。
対象
身体障害者手帳をお持ちのかたで、身体の状況、性別、年齢、職業、教育、生活環境等の諸条件を考慮して交付の必要があると判断されたかた。原則として県総合リハビリテーションセンターの判定(18歳未満のかたは指定医療機関の意見書)が必要です。購入前の申請が必要です。
費用
原則として、補装具の種類ごとに定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が定められています。
在宅の重度障害児(者)に日常生活用具を給付しています。購入前の申請が必要です。
手続きに必要なもの
・障害者手帳 ・印鑑
費用
原則として、補装具の種類ごとに定められた基準額の1割が負担額となりますが、負担額には所得に応じた上限額が定められています。
在宅の心身障害児(者)について、日常生活を支援するため、家族が外出する場合の一時預かり、学校病院などの送迎等の援助などを提供しています。町に登録している事業者と個別契約したうえで利用していただきます。年間150時間まで利用できます。
事前の申請でサービス利用者票の交付が必要です。
手続きに必要なもの
・印鑑 ・障害者手帳(発達障害児(者)は不要)
費用
・年会費(契約時)
・利用1時間あたり500円の自己負担があります。(燃料費などは別)