福祉タクシー使用料の補助
タクシーの利用料を一部補助しています。
重度心身障害者の社会生活圏を拡大させるため、希望者に福祉タクシー券(年間24枚)を交付します。県内タクシーを利用した場合にその初乗り料金を助成します。
対象
皆野町に住所を有するかたであって以下の条件に該当するかた
身体障害者 1級 2級 (身体障害者手帳)
知的障害者 ○A最重度・ A重度 (療育手帳)
手続きに必要なもの
・障害者手帳 ・印鑑
内容
乗車につき1枚使用で初乗り運賃相当の割引が受けられます。1回につき1枚を限度とします。
その他、障害者手帳を提示することにより、料金1割引きを受けられます。
手話通訳者の派遣
町内に在住する聴覚または音声・言語機能障害のあるかたに、各種の手続きや相談などが円滑に行われるよう手話通訳者を派遣します。
自動車運転免許取得費補助
対象
次の要件をすべて満たすかた(教習前に申請してください)
- 身体障害者手帳を持っており道路交通法第 91条の規定によって運転できる自動車などの種類について限定され、または運転するについて必要な条件を付されるかた(平成14年(2002年) 4月1日~)
- 運転免許取得により収入の向上または就業、就職に著しく有利になるなど、その更生が期待されるかた
- 所得制限があります
手続きに必要なもの
(1)申請時
・印鑑 ・障害者手帳
・教習所の見積書
(2)助成時
・運転免許取得費の支払いを証明する書類
・振込指定口座
補助金額
免許を取得する場合に要する経費の額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)
(限度額18万円)
自動車改造費補助
就労をはじめ社会参加できるように自動車改造を行う費用に対して助成します。
対象
身体障害者手帳を所持している方
手続きに必要なもの
- 申請時
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 自動車改造費の見積書
- 改造前の写真
- 助成時
補助金額
限度額10万円
自動車等燃料費補助
在宅生活をしている重度心身障害者または同居している家族について、通院・買い物などの外出、その他社会参加のための移動手段の確保として、ガソリン代の一部を助成します。
対象
- 身体障害者手帳を所持している方で、下肢または体幹に障害があること。(自身が対象者)
- 自身で運転できないため、同居家族が運転する場合。(家族が対象者)
- 身体障害者手帳を所持している方で、下肢または体幹に障害があり、障害等級が1級2級であること。
- 身体障害者手帳を所持している方で、障害部位が視覚であること。
- 療育手帳(みどりの手帳)を所持している方
補助額
1人1か月:1リットル×50円(上限:自動車=20リットル、バイク=5リットル)
手続きに必要なもの
・障害者手帳 ・ 運転免許証 ・車検証 ・本人名義の金融機関の口座(ゆうちょ銀行以外) ・印鑑
移動支援事業
障害者等の社会生活上必要な外出や余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。
対象
- 身体障害者手帳を所持する方で、視覚障害があるため単独での外出が困難な方又は肢体不自由1・2級の方
- 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた
- 発達障害の方
利用の流れ
利用方法は、サービスの提供を希望される障害者やその家族のかたは、あらかじめ町へ利用者申請をして決定通知の交付を受けます。
利用者はサービス提供事業所にも登録し、実際に利用する場合には直接事業所に連絡してサービスの提供を受けます。
利用の際にはサービス利用料の一割を負担することとなります。
利用料
- 区分1(介助なし) 30分 75円
- 区分2(介助あり) 30分 125円
手続きに必要なもの
・障害者手帳 (所持している方のみ) ・印鑑
障害児(者)生活サポート事業
障害者やその家族の生活を支えるため、生活に合ったサービスを民間団体により提供する生活サポート事業を行っています。援助の内容としては、障害者・障害児の家族が外出する場合の一時預かり、学校、病院等への送迎等を行うサービスです。
対象
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの在宅のかた
- 医師により発達に障害があると診断された在宅のかた
利用の流れ
利用方法は、サービスの提供を希望される障害者やその家族のかたは、あらかじめ町へ利用者申請をしてサービス利用者票の交付を受けます。
利用者は町に団体登録しているサービス団体にも登録し、実際に利用する場合には直接サービス団体に連絡してサービスの提供を受けます。原則予約による利用となります。利用の際には1時間あたり500円を個人負担します。(燃料費などは別)
利用時間は1年間で150時間までとなります。
手続きに必要なもの
・障害者手帳 (発達障害児(者)は不要) ・印鑑