要介護者などが1カ月に支払った介護サービス費用の1割から3割負担分が、一定の上限額を超えたときは、申請により払い戻されます。申請は初回のみで足ります。上限額は所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。
高額 表
利用者負担段階 | 所得区分 | 上限額(円) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護のかた |
15,000 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税のかた など | 個人15,000
世帯24,600 |
|
第2段階 | 世帯の全員が市町村民税非課税で、課税年金収入+合計所得金額が80万円以下のかた など | 個人15,000
世帯24,600 |
第3段階 | 世帯の全員が市町村民税非課税で第1段階または第2段階に該当しないかた | 24,600 |
第4段階 | 世帯の中で市町村民税課税者がいて第5段階に該当しないかた | 44,400 |
第5段階 | 同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて第1号被保険者の収入が520万円(単身の場合は383万円以上)のかた | 44,400 |
世帯の全員が市町村民税非課税の低所得者などが施設サービス・短期入所サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)の自己負担には限度額が設定され、限度額認定証を交付します。認定を受けるには申請が必要です。上限額は所得区分に応じて設定されています。
<負担限度額認定を受けられるかた>
利用者 負担段階 |
対象となるかた |
第1段階 | ・生活保護受給者のかた ・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税のかた |
第2段階 | 世帯員全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下のかたで、かつ 本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)のかた |
第3段階 | 世帯員全員及び配偶者(※1)が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(※2)の合計が80万円を超えるかたで、かつ 本人の預貯金等が1,000万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)の方かた |
第4段階 (非該当) |
本人が住民税課税となっているかた または 配偶者(※1)が住民税課税となっているかた または 本人が属する世帯の中に住民税課税者がいるかた または 本人の預貯金等が1,000万円を超える(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円を超える)かた |
※1 「配偶者」には,世帯分離をしている配偶者または内縁関係の方を含みます。DV防止法における配偶者からの暴力があった場合や行方不明の場合などは含めません。
※2 非課税年金とは、日本年金機構又は共済組合等から支払われる国民年金、厚生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も判定の対象となります。(弔慰金・給付金は、判定の対象となりません。
<利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)>
利用者 負担段階 |
居住費または滞在費 | 食費 | |||||
ユニット型居室 | ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | ||||
第1段階 | 820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 | ||
第2段階 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 | ||
第3段階 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 | ||
第4段階 (非該当) |
負担限度額はありません (金額は施設との契約によります) |
●申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・本人及び配偶者の名義のすべての通帳
・本人及び配偶者の印鑑
・身分証明証(本人以外が申請する場合)