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福祉課

障害者差別の解消を推進します

1.障害者差別解消法が、平成28年4月1日に施行されました。

障害者差別解消法は、国や市町村の行政機関や、会社やお店などの民間事業者での「障害

理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格

と個性を尊重しあいながら共生できる社会をつくる法律です。

障がいのある人も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において、差別の解消に向け

自発的に取り組むことが期待されています。 

■障害者差別解消法のポイント

障害のある人に対する「不当な差別的取扱い」は禁止され、「合理的配慮の提供」を行うこと

が義務付けられました。

機関 不当な差別的取扱 障害者への合理的配慮
国の行政機関や地方公共団体など 【禁止】 【法的義務】合理的配慮を行う。
民間事業者 【禁止】 【努力義務】

合理的配慮を行うよう努める。

民間事業者とは商業その他の事業を行う者(個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含む。)

障害のある人とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害がある人で、          障害・社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。

《障害を理由とする差別とは》

・不当な差別的扱い
正当な理由なく、障害があるというだけの理由で、サービス等の提供を拒否したり、制限した           り、条件をつけたりすること。
例:スポーツクラブに入会できない、入店を拒否される、アパートを貸してもらえない など

・合理的配慮を行わないこと
障害のある方から社会的障壁(注釈)を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった          場合、負担になり過ぎない範囲で、に必要な配慮を行うことが求められおり、こうした配慮を            行わないこと。
例:筆談や読み上げなどの配慮をしない、
乗り物の乗降や段差・通行に困っている人の手助けをしない など
(注釈)「社会的障壁」
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
例:利用しにくい施設・制度、慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化)、            観念(障害のある人への偏見など)など

障害者差別解消法では、このような障害を理由とする差別が禁止されます。


2.皆野町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

障害者差別解消法が施行されたことに伴い、職員の対応要領を作成しました。

この対応要領は、臨時的任用職員を含めた、皆野町の全職員が遵守しなければならない服務上            のルールになります。
■皆野町障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
⇒対応要領


3.秩父地域障害者差別解消支援地域協議会

 障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、秩父地域障害者差別解消支援地域協議会を            平成28年4月1日に設置しました。
協議会では、障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由            とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、次に掲げる事項について協議              します。
(1) 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有
(2) 関係機関等が対応した相談事例の共有
(3) 障害者差別に関する相談体制の整備
(4) 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析
(5) 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し
(6) 障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害特性の理解のための研修・啓発

■協議会の構成機関

【代表者会議】 【実務者会議】
社会福祉法人カナの会カーサ・ミナノ
社会福祉法人清心会
社会福祉法人美里会ユーアイハウスおがの
医療法人全和会
小鹿野町身体障害者福祉会
秩父手をつなぐ育成会
秩父郡市精神保健福祉会
埼玉県立秩父特別支援学校
秩父公共職業安定所
秩父地域雇用対策協議会
埼玉県秩父福祉事務所
埼玉県秩父保健所
秩父市障がい者福祉課
横瀬町健康づくり課
皆野町福祉課
長瀞町健康福祉課
小鹿野町福祉課
秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(社会福祉法人清心会)
生活支援センターアクセス(医療法人全和会)
秩父障がい者就労支援センターキャップ
社会福祉法人清心会ふらわあ事業所
秩父障がい者総合支援センターフレンドリー(社会福祉法人カナの会)
障害者支援施設さやか
埼玉県立秩父特別支援学校
秩父市立病院
埼玉県秩父福祉事務所
埼玉県秩父保健所
秩父市障がい者福祉課
横瀬町健康づくり課
皆野町福祉課
長瀞町健康福祉課
小鹿野町福祉課

4.障害を理由とする差別についての相談窓口

 町では健康福祉課に相談窓口を設置し、差別にかかわる相談や紛争解決を目指します。              そこで解決できない場合も、その内容に応じた適切な相談窓口を紹介します。

  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
  • 福祉課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1233
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