《障害のある人とは》
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害がある人で、 障害・社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にある人です。
《障害を理由とする差別とは》
・不当な差別的扱い
正当な理由なく、障害があるというだけの理由で、サービス等の提供を拒否したり、制限した り、条件をつけたりすること。
例:スポーツクラブに入会できない、入店を拒否される、アパートを貸してもらえない など
・合理的配慮を行わないこと
障害のある方から社会的障壁(注釈)を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった 場合、負担になり過ぎない範囲で、に必要な配慮を行うことが求められおり、こうした配慮を 行わないこと。
例:筆談や読み上げなどの配慮をしない、
乗り物の乗降や段差・通行に困っている人の手助けをしない など
(注釈)「社会的障壁」
障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。
例:利用しにくい施設・制度、慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化)、 観念(障害のある人への偏見など)など
障害者差別解消法では、このような障害を理由とする差別が禁止されます。