農地の荒廃・乱開発を防止して優良な農地を確保するため、農地を農地以外に利用する目的で転用する場合、農地法による許可が必要です(法第4条・第5条)。
ただし、2アール未満の農業用施設敷地への転用など、例外的に転用許可を要しない場合があります。詳しくは農業委員会事務局へご相談ください。
農地を農地以外にする場合には、農地法に基づいて、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※権利の移動・権利の設定とは、所有権の移転または使用収益を目的とする権利(賃借権、地上権、質権、使用貸借権)の設定をいいます。
※農地以外にするとは、一時的に耕作できない状態にする場合も含みます。
許可申請者
許可権者
県知事(申請窓口:農業委員会)
許可の流れ
※申請地が「農振農用地」に該当する農地を転用する場合は、事前に除外の手続きが必要です。この手続きには約6ヵ月ほどかかりますので、事業予定前に必要書類を提出してください。
※農業者年金受給者で、経営移譲年金を受給しているかたは、農地の面積が変わると経営移譲年金が受給できなくなる場合がありますので農業委員会へご相談ください。
※無断転用の場合には、是正措置として工事の中止や原状回復など厳しい罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
申請書様式
農地法第4条 農地法4条許可申請書.doc
農地法第5条 農地法5条許可申請書.doc
添付書類一覧 4条・5条許可申請書類一覧表.pdf
※皆野町農業委員会では、隣接する農地がある場合には隣接農地所有者の同意書が必要です。