農地を農地以外のものにする場合、その農地が農振農用地(青地)に指定されていないかを確認する必要があります。皆野町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域整備計画を策定して、農業振興を図っていく農地を「農用地(青地)」として設定しています。農業振興地域内の農地には、この農振農用地と、その他の農用地(白地)の2種類があります。現況にかかわらず地番で指定されていますので、まずはご確認下さい。
・農振農用地(青地)の場合 ⇒ 農地転用の前に、農振農用地から除外することが必要です。 農振除外申し出を行ってください。 ・農振区域外やその他農用地(白地)の場合 ⇒ 農振除外申し出の必要はありません。 農地転用や事業実施に必要な各種申請等を行ってください。
申し出は緊急を要する具体的な事業(住宅建築等)であり、他に代替え地がないものが対象となります。農振除外をするにあたっては、周辺の農地の利用に支障が小さく農地転用の基準を満たしていることが必要です。 住宅用の除外面積は、一般住宅が500㎡、農家用住宅が1000㎡までです。 なお、ほ場整備事業、水路などの補助事業の受益地優良集団農地に含まれるものは除外できない場合があります。 除外がやむをえず認められる要件としては 1.農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること 2.農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと 3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及 ぼすおそれがないこと 4.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと 5.土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地である こと
このすべてを満たしていないと原則として除外は認められません。自己所有地で農振農用地区域以外の土地は無いか、十分検討したうえで申請をしてください。
申出受付は年2回で、8月と2月です。 申し出から許可まで約6ヵ月ほどかかりますので、事業計画は余裕を持ってしてください。 除外できる主な用途は次のとおりです。
1 自己用住宅用地 2 事業拡張のための用地(地続きに限る) 3 農業用施設用地 4 植林 5 集合住宅 6 建売住宅
また、「農振農用地」から除外後、農地を転用する申請手続きは、除外後速やかに農業委員会事務局で行なって下さい。農振除外認定後、事業着手しないものは、再度農用地区域に編入する場合もありますのでご注意下さい。
○農振農用地区域除外申出書 農振農用地区域除外申出書様式.pdf・農振農用地区域除外申出書様式.docx ○変更後の使用目的に係わる資料 変更後の使用目的に係る資料様式.pdf・変更後の使用目的に係る資料様式.docx 変更後の使用目的に係る資料様式 記載例.pdf ○土地所有者の同意書(計画者が土地所有者以外の場合のみ) 土地所有者の同意書様式.pdf・土地所有者の同意書様式.docx ○添付資料 ・土地登記簿謄本(全部事項証明書) ・公図の写し ・案内図 ・土地利用計画図 ・その他必要と認める書類
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