平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、その森林の所在する市町村長への事後届出が義務付けられました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出書は下記からダウンロードして使用してください。
農林水産省(林野庁)が作成したリーフレットです。詳しくはこのリーフレットをご覧ください。
林野庁:森林の土地の所有者届出制度について(外部リンク)
埼玉県水源地域保全条例で定められた水源地域内の土地で、現況が森林であって地目が山林、原野、保安林の土地で、売買等(相続は対象外です。)の所有権の移転または地上権等の設定をする契約を締結しようとするときは、契約を締結しようとする日の30日前までに、埼玉県知事へ届け出る必要があります。
詳しくは届出書の提出窓口である秩父農林振興センターへお問い合わせください。
埼玉県森づくり課ホームページ内「埼玉県水源地域保全条例により森林の土地取引に事前届出が必要です!」