皆野町では、平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」に基づき「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月6日付けで国から同意を受けました。(平成30年9月3日付け一部変更同意)この計画は、皆野町に所在する中小企業者の労働生産性の向上を目的に、先端設備等の導入を後押しするものです。
このことにより、中小企業者は生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けることで、町の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられるようになります。
※皆野町では、中小企業者の設備投資による労働生産性向上を後押しするため、対象設備に対する固定資産税(償却資産)を3年間ゼロとする町税条例の改正を行いました。
「経営革新等支援機関」(関東経済産業局のホームページ)<外部リンク>
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/nintei_shienkikan.html
・先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 [PDFファイル]
※税務課で取得できます。法人名義の場合は、会社等からの委任状または代表取引印が必要になります。
設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得し、その写しを提出してください。
やむを得ない理由により、申請時に工業会等による証明書の写しを提出できない場合は、ご相談ください。
詳しくは、以下の中小企業庁HPをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
認定後に計画を変更する場合は、次の書類を提出してください。