皆野町では、令和5年4月1日に改正された「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づき、新たに「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日付けで国から同意を受けました。この計画は、皆野町に所在する中小企業者の労働生産性の向上を目的に、先端設備等の導入を後押しするものです。
このことにより、中小企業者は生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町から認定を受けることで、町の「導入促進基本計画」に規定された設備投資に対する固定資産税の優遇措置が受けられるようになります。
※令和4年度までに申請し認定を受けた事業者であっても、新たに設備を導入し、固定資産税の優遇措置を希望する場合は新規で計画申請をいただく必要があります。
「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁のホームページ)<外部リンク>
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
「経営革新等支援機関」(関東経済産業局のホームページ)<外部リンク>
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chushokigyo/nintei_shienkikan.html
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル]
※記載例は上記「手引き」内に記載されております。
・投資計画に関する確認依頼書[Wordファイル]
※税制優遇(固定資産税1/2)を受けるためには必須です。
・投資計画に関する確認依頼書(記載例)
・設備投資の内容(必要に応じて別紙で作成)[Excelファイル]
・【別紙】基準への適合状況[Excelファイル]
・「基準への適合状況」の根拠資料例
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関より発行される「先端設備等導入計画に関する確認書」
※税制優遇(固定資産税1/2)を希望する場合は同じく発行される「投資計画に関する確認書」が必須です。
※さらなる税制優遇(固定資産税1/3)を希望する場合は「賃上げ方針の表明を証する書面」も必須です。
・町税等完納証明書
※税務課で取得できます。法人名義の場合は、会社等からの委任状または代表取引印が必要になります。
認定後に計画を変更する場合は、次の書類を提出してください。