平成22年4月1日から屋外広告物許可等事務の権限が埼玉県より皆野町に移譲されました。
皆野町で、許可申請、更新申請、変更申請など下記手続きができます。
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」 「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいい、 屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する禁止地域に指定されている地域や、 広告物の表示等を禁止する禁止物件に指定されている物件があります。
■ 禁止地域とは
■ 禁止物件とは
■ はり紙等禁止物件とは
■ 禁止広告物とは
■ 適用除外広告物とは
※申請の際に必要な各種書類は、下記よりダウンロードできます。
様式第1号_屋外広告物等許可申請書.doc
様式第1号の2_屋外広告物等点検報告書.doc
様式第2号_屋外広告物等許可期間更新申請書.doc
様式第3号_屋外広告物等変更・改造許可申請書.doc
様式第6号_除却届.doc
様式第8号_屋外広告物等管理者設置・廃止届.doc
様式第9号_屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届.doc
様式第10号_表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届.doc
様式第11号_屋外広告物等滅失届.doc
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要で、納付は現金納付となります。審査手数料は、許可申請、更新申請、変更・改造許可申請に必要です。 また、許可期間は、3年を限度としており、種類に応じて次の基準があります。
※ 広告塔又は広告板で単位1㎡未満のものは、1㎡として計算します。 はり紙で50枚未満のものは50枚、はり札で10枚未満のものは10枚として計算します。
※2 許可地域に出す「建物から独立した広告」が許可不要で出せる基準を超える場合には、許可の基準が適用されます。 ●総表示面積60㎡以下 ●上端の高さは10m以下 ●道路上に出る部分の下端の高さは、歩道上は路面から3m以上、車道上は路面から4.5m以上
屋外広告業を営むときは登録が必要です。申請手続き、必要書類等は県HPをご確認ください。 http://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/okugai-top/
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