道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、町道を管理している皆野町の許可を受ける必要があります。
5年ごとに期間更新申請をしていただきます。期限前に通知いたします。
例 ・水道管・下水道管等の地下埋設
・看板・工事用足場等の設置
・電柱・電話柱等の設置
※国道、県道等については秩父県土整備事務所に申請してください
道路管理者以外の方が道路工事を実施する場合は、皆野町の承認が必要です。
例 ・歩道の切り下げ工事や縁石・ガードレールの撤去工事
・宅地造成等に伴うのり面の切取りまたは埋立て工事
・道路の構造に影響を及ぼす工事
※国道、県道等については秩父県土整備事務所に申請してください
法定外公共物とは、道路法以外の道路・水路等(一般的に赤道といわれています)をいい、これを占用する場合も道路占用と同じく皆野町の許可が必要です。林道についても同じです。
5年ごとに期間更新申請をしていただきます。期限前に通知いたします。
※一級河川、砂防河川等は秩父県土整備事務所に申請してください。
道路占用、道路工事等を行わない場合でも、道路に工事車両等を置き、一時的に交通止めなど交通制限が必要な場合は、道路管理者の許可が必要です。
占用、工事とも、工事方法によっては、道路占用等の許可の他に、 道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要があります。
占用許可申請書 | 占用期間更新申請書 | 着工届・完了届 | |
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道路使用許可を受ける場合 | 3部 | 2部 | 各1部 |
道路使用許可を受けない場合 | 2部 |