道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、町道を管理している皆野町の許可を受ける必要があります。 5年ごとに期間更新申請をしていただきます。期限前に通知いたします。
例 ・水道管・下水道管等の地下埋設 ・看板・工事用足場等の設置 ・電柱・電話柱等の設置
道路占用様式.doc
※国道、県道等については秩父県土整備事務所に申請してください
道路管理者以外の方が道路工事を実施する場合は、皆野町の承認が必要です。
例 ・歩道の切り下げ工事や縁石・ガードレールの撤去工事 ・宅地造成等に伴うのり面の切取りまたは埋立て工事 ・道路の構造に影響を及ぼす工事
24条道路申請書式.doc
法定外公共物とは、道路法以外の道路・水路等(一般的に赤道といわれています)をいい、これを占用する場合も道路占用と同じく皆野町の許可が必要です。林道についても同じです。 5年ごとに期間更新申請をしていただきます。期限前に通知いたします。
法定外公共物占用様式.doc
林道占用様式.doc
※一級河川、砂防河川等は秩父県土整備事務所に申請してください。
道路占用、道路工事等を行わない場合でも、道路に工事車両等を置き、一時的に交通止めなど交通制限が必要な場合は、道路管理者の許可が必要です。 申請手続きについては、下記の連絡先までお問い合わせください。
占用、工事とも、工事方法によっては、道路占用等の許可の他に、 道路交通法の規定により所轄警察署長からも「道路使用許可」を受ける必要があります。 道路使用申請書を提出する際は、道路使用を開始する2週間前までに申請書を提出してください。 町から道路使用許可後、管轄する警察署長から道路使用許可を受け取り次第、その写しを建設課まで提出してください。
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