道路や河川などで、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、赤道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。
赤道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長・関係者の同意を得て用途廃止・売り払いの申請をすることができます。
公共物用途廃止及び売り払い事務の流れは、次の図に示した①から筐奄フ順で進められます。
申請時の添付書類や決定通知を受けた後の提出書類について、下記を参考に提出ください。
1 | 申請書(様式第1号) | |
2 | 案内図 | 申請する公共物周辺の建物配置等が把握でき、申請する公共物の位置を図面中に記入したもの。 |
3 | 隣接土地所有者の同意書(様式第2号) | 同意書には実印で押印し、申請日の3カ月以内に交付を受けた印鑑証明書を添付。 |
4 | 利害関係者の同意書(様式第3号) | 申請する公共物と特別な利害関係(水利組合、土地改良組合等)を有する者がいる場合、同意書に実印で押印し、申請日の3カ月以内に交付を受けた印鑑証明書を添付。 (通常、町では利害関係人として地元区長の同意書を求めているが、その場合印鑑証明書は省略可。) |
5 | 公図の写し | |
6 | 申請者の印鑑証明 | 申請日の3カ月以内に交付を受けたもの。 |
町は申請書を受理した後、公共物の用途廃止の可否を決定し、その決定を申請人に通知します。売り払う旨の通知を受けた申請人は、速やかに下記の書類を提出してください。
1 | 隣接土地所有者の承諾書 | 承諾書は実印で押印し、下記2と同一の地積測量図を添付、実印で割印する。 |
2 | 地積測量図等 | 公共物の表示登記申請に使用できる地積測量図等。 |
3 | 隣接土地の土地登記簿謄本 | 申請日3カ月以内に取得した登記簿謄本。 |
4 | 申請した公共物の土地登記簿謄本 | 申請した公共物が既に表示登記されている場合は、申請日の3カ月以内に所得した土地登記簿謄本及び地積測量図 |
5 | その他参考図書 | 申請をされた公共物の状況等により、提出をお願いすることがあります。 |
売買契約及び売買契約締結後の所有権移転登記に必要な収入印紙及び書類等については、売買契約の際に提出して頂きます。