道路や河川などで、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、赤道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。 赤道・水路が現況で機能しておらず、今後も機能を回復する必要がない法定外公共物については、区長・関係者の同意を得て用途廃止・売り払いの申請をすることができます。
公共物用途廃止及び売り払い事務の流れは、次の図に示した①から順で進められます。
申請時の添付書類や決定通知を受けた後の提出書類について、下記を参考に提出ください。
町は申請書を受理した後、公共物の用途廃止の可否を決定し、その決定を申請人に通知します。売り払う旨の通知を受けた申請人は、速やかに下記の書類を提出してください。
売買契約及び売買契約締結後の所有権移転登記に必要な収入印紙及び書類等については、売買契約の際に提出して頂きます。
用途廃止申請書.doc
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