不妊検査・不育症検査を受けた方に、費用の一部を助成します。
①申請時に婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)で、双方または一方が皆野町に住民登録ある方
②検査開始時の妻の年齢が43歳未満
不妊検査:夫婦共に受け、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの
不育症検査:夫婦共に受け、検査開始日のどちらか早い方の日から1年以内のもの、または、妻のみが受
け、検査開始日から1年以内のもの
※他の助成金を受けていない検査にかかる費用が対象です。
検査開始時の妻の年齢が35歳未満の方:対象となる検査の費用に対して上限額3万円
助成対象となる検査にかかる費用のうち、上記以外の方:上限額2万円
※千円未満切り捨て
1組の夫婦につき、それぞれ1回限り
①皆野町不妊検査費・不育症検査費助成申請書
②皆野町不妊検査実施証明書または皆野町不育症検査実施証明書(医療機関が記入したもの)
③不妊または不育症検査費の領収書(原本)
検査終了日の属する年度内(4/1~翌年3/31)
※1/1~3/31に検査が終了した場合は、翌年度6/30まで申請できます。
不妊治療を行っているご夫婦に対し、医療費の一部を助成します。
対象者
①双方または一方が皆野町内に住民登録のあるご夫婦
②助成金の交付に係る不妊治療の開始時点の妻の年齢が43歳未満
③助成金の交付に係る不妊治療について、他の給付を受けていないこと
④町税を滞納していないこと
対象となる不妊治療
不妊治療が必要であるとの医師の判断により治療計画に基づいて行われる治療で、保険適用となる治療
助成金額
1か月あたり上限5万円
(※治療に係る保険適用後の自己負担額から控除額(高額療養費など)を除いた額)
申請書類
①皆野町不妊治療費助成金交付申請書
②皆野町不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書
③不妊治療費の領収書および診療明細書(原本)
④健康保険証
⑤限度額適用認定証
※治療費が高額となることが分かっている場合、事前に加入されている公的医療保険から
「限度額適用 認定証」の交付を受けておくことをおすすめします。
⑥高額療養費または付加給付の支給額が確認できる書類
申請期間
助成の対象となる治療が終了した日から6か月を経過する月の末日まで