次のいずれかに該当する18歳となった年度末(一定の障害がある児童は20歳未満)までの児童を監護している父または母または養育者
・父母が婚姻を解消した
・父または母が死亡した
・父または母に一定の障害がある
・父または母の生死が明らかでない
・父または母に1年以上遺棄されている
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・父または母が1年以上拘禁されている
・母が婚姻によらないで懐胎した
※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・児童、父または母または養育者が日本国内に住所を有していない
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く。)に入所している
・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く。)に養育されている、または生計を同じくしている