次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)を育てている ひとり親、または養育者に支給される手当てです。申請の翌月から手当ての対象となります。
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
全部支給:42,910円
一部支給:42,900円~10,120円(所得に応じて決定されます)
全部支給:10,140円
一部支給:10,130円~5,070円(所得に応じて決定されます)
全部支給:6,080円
一部支給:6,070円~3,040円(所得に応じて決定されます)
支給月
令和元年8月期支給分まで・・・年3回(4月、8月、12月)
令和元年11月期支給分以降・・・年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)
※令和元年度の支給月は移行期間のため、以下のとおり年5回支給となります。
平成31年4月期支給(12~3月分)、令和元年8月期支給(4~7月分)、令和元年11月期支給(8~10月分)、令和2年1月期支給(11~12月分)、令和2年3月期支給(1~2月分)。
受給資格者やその配偶者、及び生計が同一の扶養義務者(受給資格者の直系親族、兄弟姉妹など)の所得により、手当の支給に制限があります。
扶養人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 490,000円未満 | 1,920,000円未満 |
1人 | 870,000円未満 | 2,300,000円未満 |
2人 | 1,250,000円未満 | 2,680,000円未満 |
3人 | 1,630,000円未満 | 3,060,000円未満 |
4人 | 2,010,000円未満 | 3,440,000円未満 |
扶養人数 | 全額停止 |
---|---|
0人 | 2,360,000円未満 |
1人 | 2,740,000円未満 |
2人 | 3,120,000円未満 |
3人 | 3,500,000円未満 |
4人 | 3,880,000円未満 |
※養育費は、その8割が所得として算入されます。
児童扶養手当を受けている人は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出してください。この届けによって、11月分以降の手当の支給が決まります。
児童扶養手当の支給要件に該当しなくなった場合(児童を監護しなくなったとき、公的年金を受けることができるようになったとき、受給者が婚姻-事実上婚姻関係にある場合も含む-したときなど)は、速やかに提出してください。
住所を異動したとき、支給要件に該当する児童が増えたときなど。
・委任状
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