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健康こども課

児童扶養手当

対象

(1)基本要件

次のいずれかに該当する18歳となった年度末(一定の障害がある児童は20歳未満)までの児童を監護している父または母または養育者
 ・父母が婚姻を解消した
 ・父または母が死亡した
 ・父または母に一定の障害がある
 ・父または母の生死が明らかでない
 ・父または母に1年以上遺棄されている
 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
 ・父または母が1年以上拘禁されている
 ・母が婚姻によらないで懐胎した

※ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・児童、父または母または養育者が日本国内に住所を有していない
・児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く。)に入所している
・父または母の配偶者(事実上の配偶者を含み、政令で定める障害の状態にある者を除く。)に養育されている、または生計を同じくしている

(2)所得要件

上記表の所得には、養育費や公的年金給付等も含まれます。
※受給資格者が所得制限限度額内でも、扶養義務者が限度額を超えている場合は、対象となりません。

支給

(1)支給額

※2人目以降は、加算額となります。

(2)支給日

支給日内 訳
5月期(5月11日)3月分、4月分
7月期(7月11日)5月分、6月分
9月期(9月11日)7月分、8月分
11月期(11月11日)9月分、10月分
1月期(1月11日)11月分、12月分
3月期(3月11日)1月分、2月分

申請

必要書類

〇認定請求書
〇戸籍謄本
〇住民票
〇養育費に関する申告書
〇公的年金調書
〇マイナンバーカード(申請者、配偶者、扶養義務者等、児童のもの)
〇その他、町が指定する書類

その後の届出について

◆ケース
 ・転居をした
 ・電話番号が変更となった
 ・振込口座が変更となった
 ・受給資格者または児童の氏名が変更となった
 ・父または母または児童の障害の有期を更新する
 ・在留期間を更新した
 ・対象となる児童の数が変更となった
 ・所得更生(修正申告)を行い、所得が変更となった
 ・扶養義務者または親族以外の異性と別居となった
 ・支給事由が変更となった
 ・公的年金給付等に変更があった
 ・転入以前に受給資格者であった など

◆必要書類
 〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
◆ケース
 ・受給資格者または扶養義務者等の所得が限度額を超えた
 ・婚姻した
 ・扶養義務者または親族以外の異性と同居となった など

◆必要書類
 〇ケースにより異なりますので、担当からご案内します。
児童扶養手当の受給資格者と認定された(支給停止を含む。)かたは、毎年8月に届出が必要となります。

様式

・様式3 雇用証明書
 【 PDF
・様式4 自営業従事証明書
 【 PDF
・様式5 求職活動等申告書
 【 PDF
・様式6の2 求職活動等支援機関利用証明書
 【 PDF
・様式7 採用選考証明書
 【 PDF
・様式8 診断書
 【 PDF

・委任状
 【 PDF

関連ページ

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福祉課

埼玉県HP

  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
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