ひとり親家庭医療費支給事業について
皆野町では、ひとり親家庭等に対して医療費の一部を支給し、生活の安定と自立を支援しています。
ひとり親家庭等の児童とその児童を育てている父、母または養育者を対象に、医療保険制度で医療を受けた場合、支払った医療費の一部を助成します。 高額療養費および社会保険の附加給付の対象になる場合はその額を除きます。
1.対象
ひとり親家庭等の児童と、その父・母または養育者
※所得制限
申請する方や配偶者、生計を同じくする扶養義務者(申請者の兄弟姉妹など)の所得により、手当ての支給に制限があります。
詳しくは福祉介護担当に問合せください。
該当する児童
次のいずれかに該当する18歳になった年の年度末までの児童(一定の障がいのある児童は20歳になるまで)とその児童を育てている父、母または養育者
■父または母が死亡した児童
■父母が婚姻を解消した児童
■父または母に一定の障がいがある児童
■父または母の生死が明らかでない児童
■父または母に1年以上遺棄されている児童
■父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
■父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
■母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
2.助成対象の医療費
健康保険の適用となる医療費
次のものは助成の対象になりません
薬の容器代、検診料、予防接種料、診断書料、入院時の差額ベッド代、個室料、入院時
食事療養標準負担額等
3.申請書類
- 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者、若しくは被扶養者であることを証する書類
- ひとり親家庭等認定調書(第2号様式)
- 申請者、児童の戸籍全部事項証明(ひとり親家庭となった日の記載のあるもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- ひとり親等又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を証する書類(1月2日以降に転入された方のみ)
- 養育費申告書(第2号の2様式)
- 申請者の預金通帳
※児童扶養手当を受給している人は、(1)健康保険証と、児童扶養手当証書のみで申請できます。
4.支給される額
市町村民税が課税されている世帯の方
保険診療の自己負担分から次の金額を控除した額が支給対象となります
外来の場合
1つの医療機関、1人ごと1か月につき、1,000円
ただし、薬局分については負担金はありませんので、保険診療の自己負担分の全額が支給されます。
入院の場合
1つの医療機関、1人ごと1日につき、1,200円
◆お知らせ◆
平成25年4月診療分より、皆野町では、課税されている世帯の方の自己負担額分を補助していますので、保険診療の自己負担分の全額が支給されます。
助成の受け方
【秩父郡市内の医療機関等で受診するとき】
健康保険証と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。平成25年4月から窓口払いがなくなりました。
ですが、1医療機関でのひと月の累計負担額(保険診療分)が21,000円を超えたときは窓口払いとなり、その後、申請書にその領収書(または医師の証明書)を添付し、健康こども課 子育て支援担当(5番窓口)に支給申請をしてください。
【秩父郡市外の医療機関等で受診したとき】
健康保険証を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。健康保険の自己負担分をいったん支払い(お会計は済ませ)、その後、申請書にその領収書(または医師の証明書)を添付し、健康こども課 子育て支援担当(5番窓口)に支給申請をしてください。