ひとり親家庭等に対する医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、生活の安定と自立を支援し、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ること。
◆町内在住であり、健康保険に加入し、次の項目に該当する18歳となった年度末(高校3年生。一定の障害がある児童は20歳未満)までの児童と、その父または母または養育者 ・父母が婚姻を解消した ・父または母が死亡した ・父または母に一定の障害がある ・父または母が生死が明らかでない ・父または母に1年以上遺棄されている ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた ・父または母が1年以上拘禁されている ・母が婚姻によらないで懐胎した※婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。※所得制限があります。
○受給者証○健康保険証(受診時に提示したもの)○支給申請書(様式第8号)○領収書※限度額(1つの保健医療機関等につき、1か月の医療費合計が21,000円未満)を超えている場合は、「D」の手続になります。