皆野町では、こどもの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成しています。
高校3年生まで(18歳に到達した後、最初の3月31日まで)のこどもが医療機関を受診した際、保険診療にかかる医療費の自己負担分を助成する制度です。
健康保険に加入している町内在住の高校3年生までのこども(18歳になった最初の3月31日まで)
ただし、次の場合は助成を受けられません。
対象のこどもを扶養している町内在住の保護者に対して、次に掲げる医療費を支給します。所得制限はありません。
助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で、自己負担する分です。
保険が適用にならない、例)入院時食事療養標準負担額・健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代などは、対象となりません。
出生届・転入届を提出後、福祉介護担当で「こどもの医療受給者証」の交付申請をしてください。
【秩父郡市内の医療機関等で受診するとき】
健康保険証と「こどもの医療受給者証」を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。平成25年4月から窓口払いがなくなりました。ですが、1医療機関でのひと月の累計負担額(保険診療分)が21,000円を超えたときは窓口払いとなり、その後、申請書にその領収書(または医師の証明書)を添付し、健康こども課 子育て支援担当(5番窓口)に支給申請をしてください。
【秩父郡市外の医療機関等で受診したとき】
健康保険証を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。健康保険の自己負担分をいったん支払い(お会計は済ませ)、その後、申請書にその領収書(または医師の証明書)を添付し、健康こども課 子育て支援担当(5番窓口)に支給申請をしてください。
支払日は毎月10日です。通帳記帳でご確認ください。
次のようなときは、受給者証をお返しください。
資格喪失後、受給者賞を使って診療を受けた場合、助成した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
医療機関に支払う受給者証の自己負担額が一定の金額(=自己負担限度額、一般的な所得者の場合、1ヶ月で約80,100円)を超えたときに、高額療養費として後日ご加入の健康保険より支給される制度があります。健康保険の自己負担分から高額療養費を差し引いた額を助成します。加入健康保険者に申請してください。
高額療養費に該当するかどうかは、状況や所得等に応じて異なりますので、加入健康保険者にお問い合わせください。
高額になることがあらかじめわかっている場合は、加入健康保険者から「限度額適用認定証」の交付を受け、お会計の際、窓口で提示することで自己負担限度額にしてもらうことができます。ご加入の保険者にお問い合わせください。
保育園・幼稚園や小・中学校・高校の子どもが学校管理下で(登下校を含む)ケガをしたときは、日本スポーツ振興センターから給付が受けられます。受給者証は使わずに受診してください。
受給者証を使用した場合、助成した医療費を後日返還していただきますのでご注意ください。
こどもの医療費支給申請書(様式第4号の1) ( xls / pdf )