◆町内在住であり、健康保険に加入している18歳となった年度末(高校3年生)までの児童◆次の項目に該当する場合は、対象となりません。 ・生活保護を受けている ・児童福祉施設(保育所、通所利用施設を除く。)に入所し、健康保険の適用を受けていない ・里親等に委託されている ・外国籍の方で、在留資格が短期滞在や興行または在留資格等がない ・ひとり親家庭等医療費支給事業の対象となっている ・重度心身障害者医療費支給事業の対象となっている
◆健康保険が適用された自己負担分の医療費◆育成医療、養育給付、育成医療給付、小児慢性特定疾患の医療費助成の自己負担限度額◆次の項目については、対象となりません。 ・入院時の食事療養標準負担額 ・健康診断料 ・予防接種 ・容器代 ・文書代 ・ベット代 など
◆毎月10日※支給日の15日前ごろに申請していただければ、原則10日に支給します。
◆出生届や転入届の提出時に、申請を行ってください。◆申請には、次のものを提出してください。 ○受給資格登録申請書(様式第1号) ○健康保険証のコピー(児童のもの。申請時にない場合は、後日提出してください。)
◆対象者になると、それを証する受給資格証(青色のカード)が交付されます。◆埼玉県内の保険医療機関等に受診する際は、必ずお持ちください。 この証を窓口へ提示すると、現物給付(窓口での支払いが不要)となります。◆次の項目に該当する場合は、窓口での支払いが必要となります。※このページで扱っているアルファベットは、統一されています。 本ページの「医療費の申請」内にアルファベットが出てきますので、ご確認ください。
◆現物給付とならなかった医療費についても、原則、支給対象となります。◆申請書類は、次のとおりです。※このページで扱っているアルファベットは、統一されています。 「登録」内、「受給資格証」の該当するアルファベットをご覧ください。
○受給資格証○健康保険証(受診時に提示したもの)○支給申請書(様式第5号)○領収書※限度額(1つの保険医療機関等につき、1か月の医療費合計が21,000円未満)を超えている場合は、「D」の手続きになります。
○受給資格証○健康保険証(受診時に提示したもの)○支給申請書(様式第5号)○領収書のコピー(健康保険組合に照会する前に必ずコピーを取っておいてください)○高額療養費の有無がわかるもの書類等のコピー(「限度額認定証」の提示で省略できます)◆高額療養費が発生する可能性があるため、対象者が加入している健康保険組合等に照会を行ってください。◆健康保険組合等から「書類はない」等を言われた場合は、町担当へご連絡ください。◆町への申請は、高額療養費の確認結果の書類等が届いた後に行ってください。
・保護者または児童の氏名が変更となった・転居をした・加入している健康保険が変更となった・振込口座(受給資格者のものに限る。)が変更となった
〇受給資格内容等変更・喪失届(様式第6号)〇受給資格証〇健康保険証のコピー(加入している健康保険が変更となったかたのみ)
◆幼稚園、保育所、認定こども園や小、中学校高等学校の子どもが学校の管理下(登下校を含む。)でケガをした場合は、災害共済給付を受けられますので、受給資格証を使用しないでください。◆使用した場合は、後日、医療費を返還していただきます。