父母その他の保護者が子育てについての第1義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。
◆0~15歳となった年度末(中学校修了前)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する父または母またはその他の保護者 ・父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の(所得が)高い者 ・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母等で、父母から指定を受けている者 ・父母等に養育されない、あるいは、生計を同じくしない児童を養育している者 ・離婚前提や離婚協議中等で別居している場合は、児童と同居している者(別途証明が必要です。) ・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い者) ・児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く。) ・里親※公務員は、所属官公庁へ申請・受給となります。
〇認定請求書(様式第2号)〇マイナンバーが確認できるもの(申請者と配偶者のもの)〇健康保険証のコピー(申請者のもの)〇振込口座のわかるもの(申請者名義のもの)