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健康こども課

児童手当

対象

(1)住所要件

日本国内に住所を有すること

(2)監護・生計要件

0~18歳となった年度末までの子どもを養育する父または母またはその他の保護者
※父母が共に養育している場合は、所得の高いかたが対象となります。

支給

(1)支給額

区 分支給額
0~3歳未満(第1子、第2子)月額 15,000円
0~3歳未満(第3子以降)月額 30,000円
3歳~18歳となった年度末(第1子、第2子)月額 10,000円
3歳~18歳となった年度末(第3子以降)月額 30,000円
※「第〇子」とは、0~22歳となった年度末までの子どもの中で、何番目にあたるのかを指します。

(2)支給日

支給日内 訳
4月10日2月分、3月分
6月10日4月分、5月分
8月10日6月分、7月分
10月10日8月分、9月分
12月10日10月分、11月分
2月10日12月分、1月分

申請

(1)認定請求(新規)

児童手当を受給する場合は、必要な申請です。

※申請者が公務員の場合は、勤務先から支給されますので勤務先へ申請してください。

↓ 「マイナポータル」の申請画面に飛びます ↓

(2)額改定認定請求(第2子以降)

すでに認定されている受給者が新しく子どもを養育する場合は、必要な申請です。

↓ 「マイナポータル」の申請画面に飛びます ↓

(3)監護・生計等の事実の確認書

認定されている子どもが18歳となった年度末を経過した場合は、必要な申請です。

↓ 「マイナポータル」の申請画面に飛びます ↓

その後の届出について

◆ケース①
 ・変更内容:氏名・住所が変更となった
 ・必要書類:氏名住所等変更届(様式第8号)

◆ケース②
 ・変更内容:振込先口座が変更となった
 ・必要書類:口座振替払依頼書

◆ケース
 ・養育する子どもの養育状況が変更になった(婚姻、離婚、別居など)
 ・配偶者の所得が受給者の所得を上回った
 ・受給者が公務員になった など

◆必要書類
 〇受給事由消滅届(様式第10号)
◆次のいずれかに該当するかたは、毎年6月に届出が必要となります。
 ・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が皆野町と異なるかた
 ・住民票上、子どもと別居しているかた
 ・離婚協議中で、配偶者と別居されているかた
 ・法人である未成年後見人、施設などの受給者のかた
 ・その他町から提出を案内されたかた

様式

・氏名住所等変更届(様式第8号)
 【 PDFExcel
・受給事由消滅届(様式第10号)
 【 PDFExcel
・未支払請求書(様式第12号)
 【 PDF
・寄附の申出書(様式第14号)
 【 PDF
・学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第15号)
 【 PDF

  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
  • 健康こども課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1288
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