児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
0歳から中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人。
※公務員は、所属官公庁へ申請、受給となります。
国内に居住している、中学生以下の児童(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
※教育を目的として海外に留学している場合は、対象となる場合があります。
児童が留学している場合、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
(1)児童が出国する前に、3年間、日本国内に居住していたこと(住民票上の住所が日本国内にあったこと)
(2) 教育を受けることを目的として、児童が国外に居住しており、父母と同居していないこと
(3) 児童が出国してから3年以内であること
・0歳~3歳未満 15,000円(一律)
・3歳~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円(一律)
※児童手当の支給対象は中学3年生までの児童ですが、18歳到達後の3月31日までの児童を児童として数えます。
・所得制限超過世帯の児童 5,000円(一律)
※平成24年6月分から所得制限が設けられました。(所得制限限度額表(厚生労働省ホームページ) )
原則として、手当は年3回、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)に、前月までの4か月分をお支払いいたします。
振込日は、各支払月の10日です。通帳記帳でご確認ください。
(休日の場合はその直前の平日です。金融機関によって若干遅れる場合があります。)
下記の「申請に必要なもの」をご用意のうえ、担当窓口で申請してください。
手当は、原則申請した月の翌月分から支給されます。ただし、月末などに転入・出生した場合は、前住所の転出予定日、出生日の翌日から起算して15日以内に申請すれば転出予定日、出生日の翌月分から支給されます。
※15日目が土日祝日などの閉庁日の場合、その直後の開庁日が15日目となります。
※必要書類がすぐにそろわない場合でも、窓口にて申請をしてください。この場合、不足書類については申請後1か月以内にご提出ください。
こんなときはお届けください
手当を受給中に次のようなことがありましたら、すみやかにお届けください。
町外へ引っ越し(転出)する方へ
受給者が皆野町外へ転出する場合は、皆野町での児童手当受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。転出先の市区町村で転出予定日から15日以内に新たに児童手当を申請してください。
受給者が児童と別居となった場合は手続きが異なりますので、担当までご連絡ください。
引き続き児童手当を受けるためには、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。現況届の用紙は、毎年6月初旬に郵送しています。中旬を過ぎても届かない場合は、担当までご連絡ください。提出期限は6月末日です。
【現況届に必要な添付書類】
※被用者(サラリーマン等)の児童手当の財源の一部として、事業主にご負担をいただいております。このため、保険証により被用者かどうかを確認させていただきます。
現況届については、郵送による提出も可としますが、不着、遅延等の責任は一切負いませんので、なるべく窓口に提出してください。