今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が皆野町である場合、「協力確認書」の提出をお願いします。 なお、提出のタイミングは次のとおりです。
協力確認書様式(word)
【記入例】直接雇用の場合(pdf) / 派遣形態の場合(pdf)
窓口・郵便・メールのいずれかでご提出ください。提出先:皆野町役場 企画財政課(⑪番窓口) 〒369-1492 皆野町大字皆野1420番地1メール:seisaku@town.minano.saitama.jp
※受領印を押した控えが必要な場合は次のとおりご提出ください。・窓口の場合 :協力確認書2部を提出・郵便の場合 :協力確認書2部と返信用封筒を提出・メールの場合:メール文に「控えが必要」と追記
●協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住 居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、 当該市区町村に対して一通提出)。
●協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他 の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。 ※ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出する必要があります。 ・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合(転出先の市区町村に提出) ・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更 が生じた場合
制度の詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携〈外部リンク〉
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A〈外部リンク〉
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