●協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住
居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、
当該市区町村に対して一通提出)。
●協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他
の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
※ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出する必要があります。
・当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合(転出先の市区町村に提出)
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更
が生じた場合