令和元年11月5日(火)から住民票、マイナンバーカードなどへ旧姓(旧氏)を 併記することができます。 これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を併記し 公証することができ、各種の契約、仕事の場面などでの身分証明に役立ちます。 詳しくは、以下のリンクをご覧ください。 住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ) 旧姓(旧氏)を併記するためには申請が必要です。
・戸籍謄本(併記したい旧姓が記載されているときから現在まで全てのもの) ・運転免許証などの本人確認書類 ※個人番号の通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は持参してください。