転居届
- 届出期間
新住所に住み始めた日から14日以内(住み始める前に届出をすることはできません)
- 届出人
本人もしくは転居先の世帯員
※代理人が届出をする場合、委任状(代理人選任届)が必要
- 届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 印鑑(認印)※スタンプ式でないもの◎上記以外にご持参いただくもの(該当者のみ)
・国民健康保険の保険証
・後期高齢者医療の保険証
・介護保険の保険証
・こども医療の受給者証
・ひとり親家庭等医療の受給者証
・重度心身障害者医療の受給者証
- 注意事項
- 郵送での届出はできません。
- 国民健康保険加入者や後期高齢者医療被保険者、介護保険被保険者、子ども手当受給者の方等につきましては、それぞれの窓口で手続きが必要です。
取扱時間
取扱時間は次のとおりです。
<平日>
午前8時30分~午後5時15分
本人確認について
平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。
詳細は本人確認についてをご覧ください。
申請書式等
転居届・世帯主変更届