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町民生活課

戸籍関係の証明書

戸籍関係の証明書の交付について

1.請求できるかた
・本人、配偶者、直系尊属(父・母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)
・代理人請求の場合は委任状(代理人選任届)が必要になります。

2.請求に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、運転経歴証、マイナンバーカード、パスポート等)

3.注意事項
・直系尊属、直系卑属にあたるかたからの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、直系にあたることを証明できる資料(戸籍謄本等)の提示を求める場合があります。
・身分証明書の請求は本人請求が原則です。家族の請求であっても、委任状(代理人選任届)が必要になります。(未成年の場合は親権でも可能)

上記以外の方が請求する場合(第三者請求)

詳細はQ6:戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続きをする必要がありますか?〔法務省〕(外部リンク)をご確認ください。

1.第三者請求にて請求できるかた
〇自己の権利の行使・義務の履行のために必要がある場合
〇国・地方公共団体の機関へ提出する必要がある場合
〇その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合

2.請求例
〇債権の回収のため死亡した債務者の相続人を特定する必要がある場合
〇生命保険金の受取人となっている者が保険会社に保険金を請求するに当たり死亡した被保険者の戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
〇相続手続のため裁判所に提出する場合

3.請求に必要なもの
窓口に来るかたの本人確認書類
※上記請求できる方以外のかたが窓口に来る場合は、請求できるかたからの委任状
請求理由を明らかにする書面
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※法人のかたは、上記のほか、請求書に社印を押印し、会社等の実在証明、代表者の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)および社員証(お持ちでない場合は代表者の作成した委任状)をお持ちください。

取扱時間

取扱時間は次のとおりです。

<平日>
午前8時30分~午後5時15分
<毎週 月曜日>
午前8時30分~午後7時15分

本人確認について

平成20年5月1日、戸籍法および住民基本台帳法の一部が改正され、戸籍・住民票等の請求および届出の際の「本人確認」が法律上のルールとなり、義務付けられました。
そのため、町民生活課で発行する各種証明書の交付申請(戸籍謄抄本、住民票の写しなど)、住民異動届出、戸籍届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知)などには、本人確認書類の提示が必要です。

詳細は本人確認についてをご覧ください。

申請書式等

戸籍などに関する請求書(窓口用)
戸籍謄抄本等の郵送による請求書
記入例

  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
  • 町民生活課 お問い合わせ先

    電話番号:0494-62-1232
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