平成20年4月から、老人保健制度に代わり新たに後期高齢者医療制度が始まりました。
75歳以上のかた(65歳以上で一定の障害があると認定を受けた方)は、これまでの国民健康保険、健康保険組合や共済組合などの被用者保険(被扶養者であった方を含む)の資格はなくなり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度は、埼玉県内の市町村が構成する「埼玉県後期高齢者医療広域連合」が運営します。
毎年8月に一斉更新があります。マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」をそれぞれ申請不要で7月中にお送りします。
令和7年7月31日までは、75歳になる方は、誕生日の15日前頃にマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書をお送りします。
※令和6年12月2日以降、被保険者証に代わって、資格確認書が発行されます。
医療機関等で受診したときは、かかった医療費の一部を負担していただきます。
後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。みなさんの納める保険料が大切な財源となります。